離婚法律相談データバンク 賞与に関する離婚問題「賞与」の離婚事例:「夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻」 賞与に関する離婚問題の判例

賞与」に関する事例の判例原文:夫の妻へのコミュニケーション不足による、結婚生活の破綻

賞与」関する判例の原文を掲載:なかった理由を伝えていなかったが,同年1・・・

「夫の妻へのコミュニケーション不足を理由として、離婚を認めた判例」の判例原文:なかった理由を伝えていなかったが,同年1・・・

原文 またま被告が送金すべき10万円を持ち合わせていなかったことから,7万円の限度で送金したものであった。なお,被告は,その当時,原告又はその訴訟代理人に対し,7万円しか送金しなかった理由を伝えていなかったが,同年10月29日,不足分の3万円を,原告訴訟代理人に送金した(甲7,乙7,8,被告本人)。
   キ 被告は,平成15年4月19日ころ,原告名義で加入した東京都民共済生活協同組合の保険契約について,原告に告げないまま解約のための手続をしたが(解約日は同年5月31日。),その理由は,原告が被告と別居して埼玉県内に移転したことから,被告としては,原告が東京都民でなくなった以上,都民共済の保険契約者となる資格を喪失したと考えたからであった(甲6の1ないし3,被告本人)。
 (3)ア(ア)原告が裁判離婚原因として主張する事実のうち,争点(1)ア(性交渉の拒絶)及びウ(被告の実家による「嫁いじめ」と被告の傍観)については,当事者本人が作成に関与していない客観性を有する直接証拠は特段見当たらず,したがって,それらの事実の有無の判断は,原告作成の陳述書(甲11)及び原告本人の供述と,被告作成の陳述書(乙6)及び被告本人の供述のいずれが信用性において勝っているかにかかることとなる。
   (イ)原告は,婚姻届出日と同一日に行われた結婚披露宴において,被告の友人が,被告が同性愛者であることをほのめかすスピーチをしたことをもって,被告が原告と性交渉を持とうとしなかったことを裏付けようとしているところ,同旨のスピーチがなされたことは被告もその本人尋問で認めているが,そもそも被告が実際に同性愛者であったとすれば,友人が披露宴の場においてそれを盛り込んだスピーチをする   さらに詳しくみる:こと自体考えにくく,友人のスピーチは,む・・・