離婚法律相談データバンク 原告に謝罪に関する離婚問題「原告に謝罪」の離婚事例:「夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻」 原告に謝罪に関する離婚問題の判例

原告に謝罪」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な態度で夫婦間に亀裂が生じたことによる、結婚生活の破綻

原告に謝罪」関する判例の原文を掲載:ち続けていた(甲17,20,原告本人,弁・・・

「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:ち続けていた(甲17,20,原告本人,弁・・・

原文 婚姻当初から,原告に小遣いを継続的に渡したり,原告名義で多数の生命保険を契約するなど,経済的な面においても,原告一家と相当な関わりを持ち続けていた(甲17,20,原告本人,弁論の全趣旨)。
 2 原告は,Aの小学校時代から高校時代まで,一貫してPTAの役員を務めており,被告も,Aの学校行事にはほとんど原告と共に出席するなど,子供の教育に協力的であった。Aは,思春期の間も現在も,被告とよく話をしており,被告との関係は良好である(原告本人,被告本人)。
   原告は,被告と喧嘩をした時などにAに愚痴を言ったことが何回かあったが,Aは,特に原告の肩を持つということはなく,「二人とも悪い」などと言う程度であった(原告本人)。
 3 原告一家の食事作りは,婚姻当初からほとんど原告がやっていたが,被告も,食器運びや,家の周りの草むしり,洗車,掃除など,食事作り以外の家事については,自らができる範囲で積極的に行なっていた。また,後記の別居に至るまで,被告は毎日帰宅後に原告の作った夕食を食べていた(原告本人)。
 4 被告は,自家用車を運転して家族でドライブをするのを好み,よく一家3人あるいはBも誘って4人で行楽に出かけた(乙1,原告本人,被告本人)。
 5 原告は,Aが中学校に入学してから週1,2回程度昼間のパートに出るようになり,2年後には週3回は昼間のパートに出かけており,被告もこのことを了承していた(原告本人)
 6 平成7年ころ,原告は,被告に対し,とにかく怒らないで欲しい旨を書いた手紙を渡した(甲8の1,2及び弁論の全趣旨)。
   上記の手紙には,被告からも手紙をもらったことがあることを前提として,被告には感謝したいところも沢山あり,誠実さ,よく気が付くところ,真面目さが好きで,原告側にも反省するべき点があるので心地よく過ごすために原告としても努力するつもりであることが書かれているが,原告が被告の糖尿病予防のためにと思って料理の味を薄味にしていることについて,被告からは不満に思われ「身構えている」などと言われたが,自分としては被告に気遣っているつもりであること,被告は,原告が自家用車のシートにパート先から回収してきたペットボトル等を置いていた時に「廃品回収業者」などとまで言って怒り,いつも余計な一言が多く,すぐに怒ること,被告は被告の運転で一家でドライブしている時に渋滞すると,信号の作りが悪いと文句を言ったり,マナーの悪い人がいるとその人の顔を確認するまで見続けていたりし,また,ドライブ中に道を間違えて無口になり,原告が人に聞いたらどうかなどと言っても返事をしないことがあったこと,このように被告は不機嫌になった時に原告から話しかけられても,怒りを引きずって返事をしないことが多く,こういう時,原告は被告に無視されたとか,被告が怒っていると感じていたこと,結婚当初,原告が被告に,ゴキブリを捕ってほしいと言って新聞紙を丸めて渡したら,被告が「指図するな」と言って新聞紙を原告に投げつけたり,原告が新聞販売員の勧誘に根負けして契約をしたことに関して被告が怒ったことがあり,このようなことでなぜ被告が怒るのか理解できないので,どんな風に感じて怒るのか,被告自身怒っていないつもりなのか本当のところを聞きたい,夫婦生活がない期間が長いなど,被告に対する不満が事細かに書かれている(甲8の1,2,被告本人,弁論の全趣旨)。
 7 平成14年3月,Aが大学(杏林大学)に進学することとなり,△△の家からは遠くて通学に不便であったので,原告の希望で,Bに頼んで同人宅にAを下宿させることになった。B宅への下宿については,被告は最初から賛成していたわけではなく,むしろ,Aに一人暮らしをさせることを提案したのであったが,原告の希望を容れた形となったものである(甲7,9,弁論の全趣旨)。
 8 平成14年8月,原告が△△の家で菓子づくりをしていて,これを被告が手伝おうとした際,被告の道具の使い方をめぐって夫婦喧嘩になり,被告が原告を怒鳴ったことがあった(甲7,弁論の全趣旨)。
 9    さらに詳しくみる:原告は,その直後ころ,△△の家から身の回・・・

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