「慰謝料請求」に関する事例の判例原文:中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻
「慰謝料請求」関する判例の原文を掲載:双方が150万円ずつ取得する方法で分与を・・・
「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」の判例原文:双方が150万円ずつ取得する方法で分与を・・・
| 原文 | 末,二人の貯金が当時合計で300万円あったことから,双方が150万円ずつ取得する方法で分与を行った(甲5,原告本人)。 (13)Aは,大連に戻ってから3か月ほどで言葉が出るようになり,その後も順調に成長を続けて2003年9月には大連の小学校に入学した上,ピアノの練習にも熱中し,コンクールで賞を獲得するようにもなっている(甲4,5,)。 (14)被告は,2002年11月,Aに会いに大連に赴き2週間ほど滞在した後,原告の両親に対してAを連れて帰りたい旨申し入れたが,結局諦めて一人で帰国した(乙1,原告本人)。 (15)2003年3月7日,原告が東京家庭裁判所に調停を申し立てたが,原告・被告ともにAを引き取りたい旨主張して譲らなかったため,原告は調停成立の可能性はないと考えて調停申立を取り下げた(原告本人)。 (16)現在,原告は,早々に日本を離れ,中国に戻って暮らす計画を有している(原告本人)。 2 争点に対する判断 (1)争点(1)(離婚の可否)について ア 法例第14条及び第16条は,離婚については夫婦の本国法が同一のときはその法律に準拠する旨定めているところ,原告及び被告はいずれも中国国籍を有する者であるから,本件における準拠法は中国法となり,中華人民共和国婚姻法第32条2項では「感情に既に さらに詳しくみる:亀裂が生じていることが確かであり,調停の・・・ |
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