離婚法律相談データバンク 破綻原因に関する離婚問題「破綻原因」の離婚事例:「夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻」 破綻原因に関する離婚問題の判例

破綻原因」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻

破綻原因」関する判例の原文を掲載:被告母の援助を受けるようになった。被告は・・・

「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:被告母の援助を受けるようになった。被告は・・・

原文 寝起きするようになった。被告は,原告に対し,同月分以降生活費を渡さなくなり,本件事務所への出入りも禁じられたので,原告は,財形貯蓄(約140万円)を解約して生活費に充てるなどして生計を維持したが,見かねた被告母の勧めによって,同年9月初めころ,子らと共に被告母の家に移り住み,被告母の援助を受けるようになった。被告は,被告母を通じて,同年10月に2回12万円ずつを原告らの生活費として渡したが,これ以外は,平成13年11月に婚姻費用の分担調停事件の調停が成立して,毎月4万円を送金するようになるまでの間,生活費を渡さなかった。また,別居後現在に至るまでの間,被告から子らに連絡することもなく,被告と子らと交流する機会は一切持たれなかった。
   ウ 被告は,原告らと別居後,本件事務所において,原告及び被告母から離婚の条件等について追求されて,机等に当たりちらすようなことが2回ほどあった。また,平成11年2月8日ころには,被告が原告の髪をつかみ本件事務所から退去させようとして,原告がドアに頭をぶつけ,止めに入った被告母も,ドアに右手をはさみその指を骨折することがあった。
   エ 被告は,平成10年11月ころに現在の住所地に引っ越す一方,同年12月末限りで自宅(借家)の賃貸借契約を解除し,平成11年4月ころには,訴外会社の事務所から,仕事関係の書類,コピー機,コンピュータ等事務機器類を持ち出し,同住所地で訴外会社の保険代理店関係の業務をしている。被告は,その後郵便物の受領等のため本件建物の事務所に立ち寄ることがあったが,その回数は多くなく,上記業務は,上記住所地において行っている。被告は,訴外会社から,1年の役員報酬として420万円の支給を受けている。
     一方,原告は,主に被告母が運営していた訴外会社の不動産関係の業務を手伝っており,訴外会社から平成11年7月から毎月5万円の給料の支給を受け,平成14年には毎月の支給額が9万円ないし8万円となったので,同年度の合計年収は,103万円となっている。
 (2)上記(1)の認定に対し,原告は,被告がFと不貞行為をしていたと主張し,それに沿った陳述(甲11)・供述をし,被告母も同様な陳述(甲12)をする。しかしながら,被告及びFの両名とも,両名は,仕事関係の付き合いしかなく,肉体関係や男女の関係については明確に否定している(乙7,8,被告本人)。一方,原告が不貞行為の根拠として挙げる電話や事務所での被告の不自然な様子は,主観的な印象の域を出ないものである。被告とFが同じPCスクールに通っていたことからは,同業者としての親密さを推認できても,被告とFとの不貞行為を直接的に推認させる事実ではなく,この点は,被告の自動車内でのスキンの存在や,原告が不貞行為の根拠と主張するFと被告母との会話,誕生日のカード等についても同様な事実にとどまるといわざるを得ない。以上に照らせば,上記原告の陳述・供述部分,被告母の陳述部分は,基本的には推測に基づくものであって採用できず,本件全証拠によっても,被告がFと不貞行為をしたとは認めることはできない。
    一方,上記(1)の認定に対し,被告は,平成10年4月の離婚に係る発言は,立ち話の口喧嘩の中で出たものであって,真剣に考えてのものではなかったし,同年8月に自宅を出たのも,原告と被告が冷静に話し合いができるように,いわば冷却期間を置くためのもので   さらに詳しくみる:あったが,その後原告らも自宅を出た結果,・・・

破綻原因」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例