離婚法律相談データバンク 以上を経過に関する離婚問題「以上を経過」の離婚事例:「夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻」 以上を経過に関する離婚問題の判例

以上を経過」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻

以上を経過」関する判例の原文を掲載:不動産関係の業務を手伝っており,訴外会社・・・

「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:不動産関係の業務を手伝っており,訴外会社・・・

原文 ため本件建物の事務所に立ち寄ることがあったが,その回数は多くなく,上記業務は,上記住所地において行っている。被告は,訴外会社から,1年の役員報酬として420万円の支給を受けている。
     一方,原告は,主に被告母が運営していた訴外会社の不動産関係の業務を手伝っており,訴外会社から平成11年7月から毎月5万円の給料の支給を受け,平成14年には毎月の支給額が9万円ないし8万円となったので,同年度の合計年収は,103万円となっている。
 (2)上記(1)の認定に対し,原告は,被告がFと不貞行為をしていたと主張し,それに沿った陳述(甲11)・供述をし,被告母も同様な陳述(甲12)をする。しかしながら,被告及びFの両名とも,両名は,仕事関係の付き合いしかなく,肉体関係や男女の関係については明確に否定している(乙7,8,被告本人)。一方,原告が不貞行為の根拠として挙げる電話や事務所での被告の不自然な様子は,主観的な印象の域を出ないものである。被告とFが同じPCスクールに通っていたことからは,同業者としての親密さを推認できても,被告とFとの不貞行為を直接的に推認させる事実ではなく,この点は,被告の自動車内でのスキンの存在や,原告が不貞行為の根拠と主張するFと被告母との会話,誕生日のカード等についても同様な事実にとどまるといわざるを得ない。以上に照らせば,上記原告の陳述・供述部分,被告母の陳述部分は,基本的には推測に基づくものであって採用できず,本件全証拠によっても,被告がFと不貞行為をしたとは認めることはできない。
    一方,上記(1)の認定に対し,被告は,平成10年4月の離婚に係る発言は,立ち話の口喧嘩の中で出たものであって,真剣に考えてのものではなかったし,同年8月に自宅を出たのも,原告と被告が冷静に話し合いができるように,いわば冷却期間を置くためのものであったが,その後原告らも自宅を出た結果,婚姻関係が修復できない状況となった,また,原告が主張するような態様の暴力は振るっていないと主張し,これに沿う陳述(乙8)・供述をする。しかしながら,経過はともかく,離婚を言い出したのが被告であり,原告との間が険悪な雰囲気になったとしながら,被告がその   さらに詳しくみる:状態を解消するための真摯な努力をしたと認・・・

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