「加算」に関する離婚事例・判例
「加算」に関する事例:「夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻」
「加算」に関する事例:「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当事件は、夫の浮気の疑惑によって結婚生活が破綻したことが、キーポイントになっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と約6年間の交際を経て、平成元年5月21日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫の間には、平成元年に長女の花子(仮名)が、平成5年に長男の太郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。 2 夫の浮気の疑惑 妻は、平成9年5月ころから、夫が同じ勤務先の同僚の田中(仮名)と不倫関係にあったのではないかと疑惑を抱きました。 そして妻は、夫に浮気について問いただしたところ、それに対して夫は妻の納得いく説明をしませんでした。 それどころか、夫は妻に対して離婚を話を切り出しました。妻は話し合いを求めたものの、それに対する夫は、離婚の一点張りでした。 3 夫の別居と生活費の不支払い 夫は、平成10年8月5日の深夜に、身の回りのものを持参して突然自宅を出て、別居を始めました。 夫は、妻から同居を求められてもこれに応じることはなく、また同年12月からは生活費を一切支払わなくなりました。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成14年5月に当判例の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 夫の浮気はなかった 妻は、夫と田中が不倫関係にあったと主張していますが、妻や夫の母親の証言は推測に基づいたものであり、また提出された証拠によっても、夫が浮気をしているとは認められないと、裁判所は判断しています。 2 結婚生活は破綻している 夫には浮気の事実がなかったものの、夫が妻に対して田中との不倫の疑惑について、納得いく説明の努力がなかったといえます。 また夫は、離婚について一方的に言い出し、妻と十分な話し合いもせずに別居をしています。 それに加えて夫は、妻に対して十分な生活費を支払わず、妻や夫の母親に暴力を振るい、子供と連絡を取ることがありませんでした。 こうした夫の対応により、結婚生活は完全に破綻しており、妻の離婚の請求には理由があると、裁判所は判断をしています。 3 慰謝料について 裁判所は、離婚の請求の判断時に、夫の原因により結婚生活が破綻したとしています。 その夫の行為は、不法行為といえるので、妻が受けた精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを、裁判所は夫に命じています。 4 財産分与について 裁判所は、離婚に伴う財産分与として、夫から妻へ現自宅の夫持分を妻に全部移す、持分全部移転登記を命じています。 5 子の親権者の指定について 裁判所は、夫が子の親権者について妻と争っていないことから、妻を親権者として指定するのが良いとしています。 6 子の養育費について 裁判所は、妻の年収が夫の年収より少なく、また子供たちの年齢や生活状況を考え、夫が妻に対して養育費を支払うべきとしています。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 被告は,原告に対し,金100万円及びこれに対する本判決確定の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の土地及び建物の共有持分各58分の52を分与する。 4 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の土地及び建物の共有持分各58分の52について,財産分与を原因とする持分全部移転登記手続をせよ。 5 原告と被告間の長女A(平成3年○月○○日生)及び長男B(平成5年○○月○○日生)の親権者を原告と定める。 6 被告は,原告に対し,長女A及び長男Bの養育費として,平成14年5月から各自がそれぞれ成年に達する月まで,1人につき毎月末日限り金6万円ずつを支払え。 7 原告のその余の本訴請求及び被告の反訴請求を棄却する。 8 訴訟費用は,本訴・反訴を通じ,これを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 9 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 (原告の本訴請求) 1 主文第1項,第3項ないし第6項と同旨 2 被告は,原告に対し,金500万円及びこれに対する離婚判決確定の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (被告の反訴請求-本訴請求による離婚請求が認容されたことを条件とするもの) 1 原告は,被告に対し,別紙物件目録記載の土地及び建物(以下それぞれを「本件土地」,「本件建物」といい,両者を「本件不動産」と総称する。)の共有持分各58分の6を分与する。 2 原告は,被告に対し,本件不動産の共有持分各58分の6について,財産分与を原因とする持分全部移転登記手続をせよ。 3 被告は,原告に対し,金350万円を分与する。 第2 事案の概要 1 本件は,原告が被告に対し,被告の不貞行為,悪意の遺棄,婚姻を継続し難い重大な事由(原告に対する侮辱・虐待・暴行)があると主張して,民法770条1項1,2号及び同項5号に基づき離婚を請求するとともに,慰謝料500万円の支払,本件不動産の被告の共有持分(各58分の52)の分与とその全部移転登記手続,原告及び被告の間に出生した長女A及び長男B(以下それぞれを「A」,「B」といい,両者を「子ら」と総称する。)の親権者を原告と指定することと子らの養育費の支払を求めたのに対し,被告が離婚原因を争う一方,反訴請求を提起して,離婚請求が認容されるときは,被告が本件不動産の原告の共有持分(各58分の6)の分与を受けた上で,原告に対し350万円を支払う財産分与を行うことを求めた事案である。 2 前提事実(認定事実の後に掲げた証拠等により認定した。) (1)原告(昭和38年○月○○日)と被告(昭和37年○月○○日生)は,約6年間の交際期間を経て平成元年5月21日に婚姻の届出をした夫婦であり,原告と被告との間には,平成3年○月○○日に出生した長女Aと,平成5年○○月○○日に出生した長男Bの2人の子がいる(甲1,11,乙8)。 原告と被告,子らは,婚姻当初から,被告の母親であるC(以下「被告母」という。)の家(被告の実家であるとともに,原告の現在の住所地である。)で生活し,平成9年夏前ころから,練馬区大泉学園○丁目所在の家を借りそこを自宅として同居していた。原告,子らは,平成10年8月ころ,被告が自宅を出て以来被告と別居しており,同年9月ころから,上記被告母の家で生活している(弁論の全趣旨,甲11,12,乙8)。 さらに詳しくみる:ろから,練馬区大泉学園○丁目所在の家を借・・・ |
関連キーワード | 離婚,慰謝料,財産分与,親権,養育費,浮気 |
原告側の請求内容 | 1妻の請求 ①夫との離婚 ②財産分与 ③慰謝料 ④子の親権者の指定 ⑤養育費 2夫の請求 ①(離婚が認められた場合において)財産分与 |
勝訴・敗訴 | ①全面勝訴 ②全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
2,200,000円~2,400,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第306号、平成15年(タ)第99号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成7年9月16日に結婚しました。 2 性格の不一致 夫と妻は冷暖房の温度など様々な場面で意見が合わないことがあったり、レストランで喧嘩になって妻が一人で帰るようなこともありました。 平成10年夏ころ、妻は夫に対して酒癖を問題にして離婚の話をしたこともありました。 平成12年夏ころまでには、夫婦間の関係が更に悪化してきていました。 3 妻の妊娠、そして中絶 平成12年8月、妻は市販の妊娠検査薬で妊娠を知り産婦人科を受診しました。 妻は夫の父親と妹が統合失調症のため、子供への遺伝を心配して、また、夫とも仲が悪かったので将来を気にして中絶することにしました。 夫にも妊娠を告げた後に遺伝に対する不安を告げました。夫から同意書をもらい、中絶手術を受けました。 4 夫婦仲の更なる悪化 平成12年12月27日頃、夫と妻は自宅マンションに引っ越しました。その際も夫と妻は喧嘩し、関係は更に悪化しました。 夫は妻が生活費を隠していて、妊娠時の経緯について妻にだまされているという疑いを強めていました。平成12年12月29日、夫は妻に対して離婚を申し出て、離婚を前提とした別居をすぐに始めたいと告げました。 妻は結婚生活の継続は難しいと考えていましたが、時間が欲しいと答えて、親に相談するために実家の金沢に帰省しました。 5 夫、離婚意思変わらず 妻は平成13年1月2日頃自宅マンションに戻って夫と話し合いをしました。しかし夫は更に離婚を求めました。平成13年1月6日頃には離婚届をもらってきて署名し、妻に渡して署名を求めました。 妻は離婚するという方針を受け入れていたものの、即時の別居、離婚には応じず、今は署名できないと告げました。 6 夫、妻を自宅に出入り禁止に 平成13年1月13日夜、妻が外出先から帰宅して、入浴しようとしていたところ、夫は妻の髪を掴んで一方的に自宅マンションから追い出しました。 妻は管理人に相談して警察官を呼び、出動した警察官の求めに応じて夫は妻に対して数分部屋に入ることを認めました。妻は少量の荷物を持ち出した程度で家を出ました。 その際、夫は妻がハンドバッグに入れて持っていた自宅マンションの鍵を取り上げ、以後妻の入室を認めませんでした。 7 別居 これ以降、夫と妻は別居しています。 |
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判例要約 | 妻の主張に対する裁判所の判断 1 婚姻を継続し難い重大な理由がある 夫と妻は互いに離婚を請求しています。平成13年1月13日以降別居状態が続いていることなどによれば、婚姻は既に破綻しているのは明らかです。 2 夫への慰謝料請求を認めない 離婚の原因が夫、妻のどちらか一方の暴言、暴力にあるとはいえないため、慰謝料の対象となる具体的な行為が認められません。別居開始時の夫の行動には不相当な点はありますが、この点のみで慰謝料請求を認めることはできません。 3 妻は夫に財産分与として271万2,643円を支払え 妻の結婚前の資産は97万6円 妻名義の婚姻破綻時の資産は541万6,023円 夫の結婚前の資産は1,615万6,405円 夫名義の婚姻破綻時の資産は1,517万7,135円です。 よって、婚姻期間中に形成された妻名義の資産は444万6,017円 婚姻期間中に形成された夫名義の資産は-97万270円となります。 そうすると、婚姻期間中に形成された資産は合計346万6,747円となるので、2分の1の173万3,373円が財産分与後に夫と妻がそれぞれ保持すべき資産になります。 したがって、財産分与としては妻が夫に対して271万2,643円を支払うことが相当です。 夫の主張に対する裁判所の判断 1 婚姻を継続し難い重大な理由がある 妻の主張に対する裁判所の判断の通り、二人の婚姻は既に破綻しているのは明らかです。 2 妻への慰謝料請求を認めない 妻の主張に対する裁判所の判断の通り、離婚の原因がどちらか一方にあるとはいえないため妻に対する慰謝料請求は認められません。 3 妻は夫に財産分与として271万2,643円支払え 妻の主張に対する裁判所の判断の通りです。 |
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