離婚法律相談データバンク 債務等に関する離婚問題「債務等」の離婚事例:「夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻」 債務等に関する離婚問題の判例

債務等」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻

債務等」関する判例の原文を掲載:営する不動産業務の部門があり,実際上の各・・・

「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:営する不動産業務の部門があり,実際上の各・・・

原文 由に使える額は420万円の報酬だけであると陳述(乙13)・供述している。また,訴外会社には,被告が運営する保険代理店業務の部門と,被告母が運営する不動産業務の部門があり,実際上の各部門の収支を明確に区分することには困難な面があると推認される上,原告が証拠として提出するところの,損益計算書(平成14年事業年度)を各部門別に区分けした資料(甲17の2)や,福利厚生費や交際費の具体的な内容に関する資料(甲17の3ないし5)を見ても,交際費等の大半について被告が個人的に利得しているものと断定することはできない。したがって,上記原告の主張やこれに沿う陳述・供述部分は採用できず,養育費の決定に当たって,被告の収入は,420万円を基本とした上で,自営業者の実態に照らして若干の加算をするのが相当であると考えられる。
    そして,以上に,原告が現在訴外会社から年間100万円相当の給与の支給を受けていること,子らの年齢や生活状況等を総合すると,被告は,原告に対し,A及びBの養育費として,A及びBが成年に達する月まで,各自につき毎月6万円ずつを支払うべきであると考えられる。
    なお,養育費の支給の始期については,被告が原告に対し,平成10年12月から約3年間生活費を渡していない期間はあったが,平成13年12月以降は,調停で定められた月額4万円の婚姻費用の支払をしていること,原告が特段の始期の指定をしていないことを考慮して,本訴   さらに詳しくみる:が提起された平成14年5月(当裁判所に顕・・・

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