離婚法律相談データバンク 訴訟法条項に関する離婚問題「訴訟法条項」の離婚事例:「夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻」 訴訟法条項に関する離婚問題の判例

訴訟法条項」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻

訴訟法条項」関する判例の原文を掲載:現在の住所地で行うことによって,本件建物・・・

「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:現在の住所地で行うことによって,本件建物・・・

原文 していると供述する。しかしながら,被告が本件建物の事務所から事務機器を運び出した平成11年4月ころから既に4年以上を経過しているが,訴外会社の決算報告書等(甲16,17の1,2)を勘案しても,本件建物を利用できないために訴外会社の代理店業務が減収になっているとは認められず,被告の上記供述部分は,採用できない。結局,訴外会社の代理店業務を被告の現在の住所地で行うことによって,本件建物において営業した場合と比べて,訴外会社ないし被告の業務に無視できない支障が生じていると考えることはできない。
    一方,原告は,現在,住居や収入の点で被告母の援助を受けて生活しているが,離婚が決まった場合には,子らと生活する住居と仕事を確保して自活する意向を持っており,本件不動産の被告の各共有持分の財産分与を受けて,その賃貸収入を生活等の資金に充てることを考えている。確かに,原告は,後記3で述べるとおり,離婚に伴い,被告から子らの養育費の支払を受けることとなるが,今後,住居及び仕事を確保した上で,中学生及び小学生という育ちだかりの子らを養育しながら,生計を安定的に営んでいくために,仕事による収入以外の経済的な拠り所を持つことが望ましいことは否定できない。そして,被告の各共有持分の財産分与を受け本件不動産を単独に所有することとなれば,既に述べたとおり,その賃貸収入を本件借受金債務の返済に充てるとしても,返済額を差し引いた上で残った収入額を生活等の資金を充てることもできるし,必要があれば,現在賃貸していない本件事務所等のスペースを新たに賃貸することによって,それにより得られる収入額を生活の資金とすることも期待できないではない。こうした原告の経済的な必要性は,原告が被告からまとまった金員の財産分与を受けることによっても満たすことが可能ではあるが,被告が反訴請求で原告に財産分与するとしている350万円では,到底十分であるとはいえない。また,被告母からの援助も期待できないではないが,被告母も今後のことを考え,原告らの生活を安定させるために,本件不動産の被告の各共有持分を原告に分与することを望んでいる(甲12)。
    以上によれば,本件不動産の必要性については,原告の方が被告のそれを上回っているといわざるを得ない。
 (4)以上の事情を総合すると,離婚に伴う財産分与として,被告は,原告に対し,本件不動産の共有持分(各58分の52)を分与すべきであると考えられ,同時に,その財産分与を原因とする持分の全部移転登記手続もすべきである。
 3 争点3(子らの養育費)について
    まず,子ら(A及びB)の親権者については,子らの年齢,また,原告と被告が別居してからは,原告が子らを養育してきており,被告と子らが交流する機会は持たれていないこと,原告による子らの監護・養育状況に特段の問題があるとは考えられず,被告も,原告が子らの親権者となることを強くは争ってはいないことから,子ら(A及びB)の親権者としては,母親である原告を指定すべきであると考えられる。
    次に,子らの養育費であるが,原告は,被告が訴外会社から得ている所得は,420万円の年収(上記1(1)エのとおり)だけでなく,決算書類上,交際費,福利厚生費,減価償却費等の名目で整理されているものも,実際上は,被告が利得しており,被告の実質的な年間所得は,少なくとも1000万円を超えているから,これを基礎として養育費の額を算定すべきであると主張し,同旨の陳述(甲19,22)・供述をする。確かに,訴外会社(の代理店業務)が個人営業に近い実態にあって,被告が名目上の報酬以上の利益を得ている可能性は否定できない。しかしながら,被告は,原告が主張する評価方法を否定し,被告が自由に使える額は420万円の報酬だけであると陳述(乙13)・供述している。また,訴外会社には,被告が運営する保険代理店業務の部門と,被告母が運営する不動産業務の部門があり,実際上の各部門の収支を明確に区分することには困難な面があると推認される上,原告が証拠として提出するところの,損益計算書(平成14年事業年度)を各部門別に区分けした資料(甲17の2)や,福利厚生費や交際費の具体的な内容に関する資料(甲17の3ないし5)を見ても,交際費等の大半について被告が個人的に利得しているものと断定することはできない。したがって,上記原告の主張やこれに沿う陳述・供述部分は採用できず,養育費の決定に当たって,被告の収入は,420万円を基本とした上で,自営業者の実態に照らして若干の加算をするのが相当であると考えられる。
    そして,以上に,原告が現在訴外会社から年間100万円相当の給与の支給を受け   さらに詳しくみる:ていること,子らの年齢や生活状況等を総合・・・

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