離婚法律相談データバンク 諸費用に関する離婚問題「諸費用」の離婚事例:「夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻」 諸費用に関する離婚問題の判例

諸費用」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻

諸費用」関する判例の原文を掲載:認定に対し,被告は,平成10年4月の離婚・・・

「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:認定に対し,被告は,平成10年4月の離婚・・・

原文 被告の自動車内でのスキンの存在や,原告が不貞行為の根拠と主張するFと被告母との会話,誕生日のカード等についても同様な事実にとどまるといわざるを得ない。以上に照らせば,上記原告の陳述・供述部分,被告母の陳述部分は,基本的には推測に基づくものであって採用できず,本件全証拠によっても,被告がFと不貞行為をしたとは認めることはできない。
    一方,上記(1)の認定に対し,被告は,平成10年4月の離婚に係る発言は,立ち話の口喧嘩の中で出たものであって,真剣に考えてのものではなかったし,同年8月に自宅を出たのも,原告と被告が冷静に話し合いができるように,いわば冷却期間を置くためのものであったが,その後原告らも自宅を出た結果,婚姻関係が修復できない状況となった,また,原告が主張するような態様の暴力は振るっていないと主張し,これに沿う陳述(乙8)・供述をする。しかしながら,経過はともかく,離婚を言い出したのが被告であり,原告との間が険悪な雰囲気になったとしながら,被告がその状態を解消するための真摯な努力をしたと認められない上,被告は,同年8月に自宅を飛び出した後,原告や子らに十分な生活費を渡していないこと(被告が自認する範囲でも,同年12月以降は渡していない。)に照らして,離婚に係る発言や別居に関する上記被告の陳述・供述部分は採用できず,また,同陳述・供述中原告に暴力を振るったことを否定する部分も,暴力に至る経過やその内容を説明する原告の陳述(甲11)及び供述,被告母の陳述(甲12)や,これらの陳述等における説明に符合する客観的な証拠(甲6,7)に反するものであって採用できな   さらに詳しくみる:い。  (3)上記(1)の認定事実によれ・・・