「ハワイで結婚式」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚の破綻
「ハワイで結婚式」関する判例の原文を掲載: すなわち,①原告は,別居するに当た・・・
「夫の浮気により妻が請求する離婚、子供の親権、慰謝料、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文: すなわち,①原告は,別居するに当た・・・
| 原文 | )財産分与,養育費等の額を算定するにあたり以下の事情が勘案されるべきである。 すなわち,①原告は,別居するに当たって養老保険の解約金843万6243円を持ち出していること,②別居後に被告が得た所得は,夫婦により共同形成されたものではないこと,③原告は,被告に無断で被告名義の130万円の借入金を作りこれを費消しているので,被告に対して返還すべきものであること,④被告は,平成3年に,勤務していたE株式会社を退職したが,この退職金について,原告は殆ど財産形成をしていないこと(在職年数19年間のうち婚姻期間は3年間である。),⑤原告は,原告が持ち出した養老保険の解約金から,婚姻費用として費消したとする内訳中に,離婚調停,離婚訴訟,交際費等およそ婚姻費用とは言えないものまで含めており,養老保険の解約金は,実質的には財産分与を含むものであるといえること,⑥原告は,別居をして同居義務に違反しており,被告は,原告に対して慰謝料請求をすることができると言えることなどから,これを相殺勘定すべきであることを考慮するべきである。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)[離婚原因の有無]について 証拠,(甲4,5,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告が原告との婚姻中に,外国人女性や被告の勤務する会社の同僚であるDと不貞行為に及んだこと(特に,Dとの関係は一定期間継続していた。),そして,原告と被告の婚姻関係は,遅くとも平成13年6月までに被告の不貞行為が原因で破綻するに至ったことが認められる(この点,被告も,外国人女性及びDとの関係は認めている。)。 これは,民法770条1項1号の離婚原因であると認められるから,原告の離婚請求には理由がある。 なお,原告は,被告の暴言,人格否定など民法770条1項5号に基づく離婚原因(婚姻を継続し難い重大な事由)も主張するが,本件では,専ら被告の不貞行為が婚姻破綻の原因であると認められ,原告と被告の間において,さらに別個に離婚原因として取り上げるべき程度の暴言や人格否定等の事態が生じたとま さらに詳しくみる:で認めるに足る証拠はないというべきである・・・ |
|---|
