「初旬」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚の破綻
「初旬」関する判例の原文を掲載:記載の範囲で認容するべきである。 ・・・
「夫の浮気により妻が請求する離婚、子供の親権、慰謝料、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:記載の範囲で認容するべきである。 ・・・
| 原文 | の損害賠償請求権の時効消滅の主張をするが,いずれも本件では採用の限りではない。 第4 結論 以上によれば,原告の請求は,主文記載の範囲で認容するべきである。 東京地方裁判所 民事第1部 裁 判 官 坂 口 公 一 |
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