「監護教育」に関する離婚事例
「監護教育」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「監護教育」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「性格の不一致から夫が請求する離婚に対し、子供の親権が妻と認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 結婚関係の破綻は妻と夫どちらの責任なのかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、妻(被告)です。 1 結婚 夫は平成2年4月から仕事の関係でマサチューセッツ州ボストンに在住していましたが、一時帰国した際に妻と知り合い半年程度の交際期間を経て結婚しました。結婚後、夫の赴任先であるマサチューセッツ州ボストンで暮らし、その後、夫がニューヨークに転任するのに一緒に転居し、平成7年3月に帰国して千葉県我孫子市で生活していました。 2 夫婦間に離婚話が出る 平成11年12月8日に夫と妻の間に離婚の話が出て、妻は大阪の実家に戻ったことがありました。そして、平成11年の暮れに夫が大阪にいる妻を訪ねて夫婦間のことについて話合いをしましたが、このときは当面の間別居して生活することとなりました。 3 別居 妻が平成12年2月1日、夫の元に戻り離婚について話合いを行った結果、平成12年2月14日に合意書を作成しました。平成12年2月18日妻は再び三人の子らを連れて妻の大阪の実家に戻り、夫名義で賃借して現在まで夫と別居しています。 4 離婚調停 夫は妻を相手に大阪家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが平成14年2月26日に調停は不調となって終了しました。 |
「夫の浮気により妻が請求する離婚、子供の親権、慰謝料、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫の浮気により妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 妻と夫の交際 妻は昭和59年3月初旬、妻が高校3年生の時から夫と交際を始めました。ただし、当時夫は前妻の妙子(仮名)と結婚して間もなくだったにもかかわらず、妻をヨットに誘ったり、前妻の妙子の留守中の自宅アパートに呼ぶこともありました。昭和61年3月頃、夫と前妻の妙子は夫の不倫に気付き、昭和61年12月25日に離婚しました。 2 妻と夫の結婚 昭和63年7月20日、妻と夫はハワイで結婚式を挙げ、帰国後同居を始め、昭和63年8月9日に婚姻届を提出しました。 妻は初婚であり、夫は3回の離婚歴がありました。 3 結婚後の夫の浮気 夫は、妻との結婚後も家庭教師をしていた昔の教え子や複数の外国人女性と不倫行為を行いました。 平成4年に長女の花子(仮名)を妊娠した頃から妻と夫の夫婦関係はなくなりました。 4 夫の同僚との浮気 平成5年3月、夫が夫の勤務する会社の同僚である田中(仮名)と浮気をしたことを知り、妻は円形脱毛症になりました。 5 妻と夫との別居 平成13年6月、妻は別居を決意して実家に戻り長男の太郎、長女の花子と生活をすることになりました。 6 妻が裁判を起こす 上記の事由より、妻は当判例の裁判を夫に対して起こしました。 |
「夫の暴力と夫婦としての協力義務を放棄したことを原因とする離婚が認められた判例」
キーポイント | 典型的な堕落夫の生活態度が原因となった離婚裁判です。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 また、妻は夫の起こした裁判に対して、反対に裁判を起こしています。 1 婚姻 昭和39年5月9日婚姻届を提出しました。また、3人の娘と3人の息子をもうけました。 2 夫の態度 夫は婚姻当初はプラスチック加工業に従事していましたが、間もなく働かなくなり、賭けごとに走るようになった挙句、飲酒の上妻に暴力振るい、子供の面倒は見ず、妻が病気になった時も看病すらしないありさまでした。 3 別居 夫の態度に耐えかねた妻は三女が高校を卒業したのを機に長女宅に身を寄せるようになりました。その後外の子供たちも妻の許で暮らすようになりました。その間も夫は妻に対して経済的援助はしませんでした。 4 夫の暴力 平成13年9月頃に妻の許を訪れた夫は、二女の所在を尋ねて知らないと答えられたことに腹を立て暴力をふるいました。 |
「監護教育」に関するネット上の情報
少年犯罪による保護者の責任とは
少年に対して法律上監護教育の義務ある者(親権者、未成年後見人)及び少年を現に監護する者を指しています(少年法2条2項)。このうち、前者の「少年に対して法律上監護教育の義務ある者」を法律上の保護者といい、「少年を現に監護する者」を事実上の保護者と称しています。この保護者には、付添人選任権(同法10条...
親権について
親には未成年の子を監護教育する義務があり、民法はこのような親の地位を親権という見出しを用いて規定している。簡単に言うと親が子を養育する権利ということである。〈親権...
とりあえず 上手な上司の離婚手続きの穴
現実に子どもを監護教育している親を優先的に親権者とする場合が多い。離婚届の不受理申出および取り下げができるのは離婚届の届出人である当事者夫婦の一方です。離婚が成立...現実に子どもを監護教育している親を優先的に親権者とする場合が多い。婚姻費用の分担は一切の事情を考慮して決まりますので、別居するに至った事情が問題となります。とりあえず...
おもわず 新しい女の調停離婚
現実に子どもを監護教育している親を優先的に親権者とする場合が多い。協議離婚する場合は夫婦で離婚を合意すればよく離婚原因に制限はありません。離婚届の不受理が不要に...
なんとなく 上手な知り合いの離婚準備
現実に子どもを監護教育している親を優先的に親権者とする場合が多い。離婚請求する側が有責で相手が無責の場合には、「客観的に婚姻生活が破綻している」だけでなく「離婚...
しきりに 正しい弟の離婚原因
現実に子どもを監護教育している親を優先的に親権者とする場合が多い。未成年の子どもが複数いて離婚する場合、特に子ども全員の年齢が低い場合、一方の親が全員の親権者に...
隠れた易しい隣の慰謝料の相場
現実に子どもを監護教育している親を優先的に親権者とする場合が多い。養育費として取得したお金は、養育に通常認められる範囲については非課税とされています。夫婦間に未成年...
あるいは 得する姉の熟年離婚の作戦
現実に子どもを監護教育している親を優先的に親権者とする場合が多い。協議離婚する場合は夫婦で離婚を合意すればよく離婚原因に制限はありません。子どもが生まれる前に離婚...
そっくり 上手な妹の財産分与のしかた
現実に子どもを監護教育している親を優先的に親権者とする場合が多い。以前は、夫婦の一方が責められるべき行為(有責行為)をした場合に離婚原因を認める傾向にありました。...
最近のきちんとした妹の離婚理由
現実に子どもを監護教育している親を優先的に親権者とする場合が多い。協議離婚する場合は夫婦で離婚を合意すればよく離婚原因に制限はありません。裁判で離婚を認められる...