「午後時」に関する事例の判例原文:妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求
「午後時」関する判例の原文を掲載:伴い,アメリカ合衆国で被告の家族と一緒に・・・
「妻の浮気により、夫が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」の判例原文:伴い,アメリカ合衆国で被告の家族と一緒に・・・
| 原文 | に,海外出張に原告及び長男を同行したこともあった。また,被告は,長男を被告の親戚の住む大阪に何度も連れて行き,夏休み及び冬休み等の長期休暇には,長男を伴い,アメリカ合衆国で被告の家族と一緒に過ごし,家族とのふれあいを重視してきた。被告は,仕事を離れて家にいる間は,その全てを長男の養育に費やし,長男の食事,入浴,着替えなどの世話を行い,長男に本を読み聞かせ,長男が寝付くまで一緒に過ごしてきた。被告における母親としての長男との関わりは,一般的なサラリーマンの父親のようなものでは決してなく,長男に対しては,原告以上の深い愛情をもって接してきている。 イ 長男の健全な成長のためには,長男が両親の愛情を十分に感じながら,精神的にも経済的にも安定した環境の中で生活を送れることが必要である。被告は,当初から「共同意思決定」を重視し,自分が親権者に指定された場合,原告と長男とが十分に関わりを持つことができるように配慮する積もりでいるのに対し,原告は,被告の長男に対する関与を最小限にするという頑なな姿勢で終始し,被告の母親として当然認められるべき長男との関わりは過度に制限されているのであって,長男の健全なる成長という子の福祉の観点からは,被告が親権者として指定されるのが望ましい。 ウ 被告は,勤務職種の変更がなされ,養育時間の確保に関するBの協力が約束されたことによって,親権者及び監護権者として長男を引き取り,長男のこれまでの生活をほとんど変更することなく,長男を養育することができる。 すなわち,被告は,Bに対し,現在の原告と長男との関係を説明し,東京家庭裁判所における面接交渉申立事件(東京家庭裁判所平成14年(家イ)第2528号)及び本件訴訟にも多くの時間を割き,また,被告は,Bから,平成14年1月以降,週2回午後1時から長男との面接交渉のために会社を早退してもよい旨の特別フレックス制を認められてきたが,さらに,長男の生活環境をほとんど変えることなく養育を行うために,Bと交渉し,これまで50名ないし60名の部下を抱え管理監督の立場にあったディレクターから部下を持たず管理監督の責任を負わないマネージャーになっている。のみならず,被告は,長男と一緒になって将来アメリカ合衆国に移り住むことになったとしても,B本社での仕事を行うことができる。 エ 他方,原告が親権者になった場合,長期的に長男の養育を行うにつき,経済的に大きな不安がある。原告の主張する経済的基盤は,本件における財産分与及び原告の保有する個別資産を基に主張する短期的なものであって,長男の将来を保証しうるだけのものとはいえない。 原告は,離婚後コンピューター関連のパートタイムの仕事をし,長男を育てることを予定していると言うが,離婚後,原告の希望するようなパートタイムの仕事に就けるかは大いに疑問である。また,原告は,従前は,平成16年3月末にはアメリカ合衆国ワシントン州に戻るという計画を立てていたが,現在は,長男が同年4月に小学校に入学した後もアメリカ合衆国に帰って育てる積もりはないと主張しており,長男の将来設計に対する配慮は十分ではない。 第3 判断 1 離婚について (1)後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア 原告と被告は,いずれもアメリカ合衆国ロードアイランド州所在のブラウン大学1年在学中に知り合って交際を始め,約10年間の交際の後,平成6年9月16日にアメリカ合衆国ニューヨーク州の方式により婚姻した。原告はC証券会社(以下「C」という。)に,被告はDという百貨店で働いていたが,同年11月,原告がCの東京支店に転勤することが決まったため,被告は仕事を辞め,一緒に東京に移り住むこととなった。来日後,被告は,平成7年8月ころから,香港系衣料メーカーであるEに勤務し,平成9年5月にBに転職した。(甲89,乙46) イ 被告がBに就職することが決まった時には,被告が妊娠していることが判っていたため,原告と被告は,話合いの結果,原告が仕事を辞め,育児その他家事に専念することによって,被告の仕事を支援することとなった。そして,原告は,同年7月にCを退職し,同年○○月○○日に長男が誕生した。被告は,産後3か月間の産休を取得し,その後3か月間はハーフタイム勤務をした後,フルタイムの仕事に復帰した。復帰後,被告は出張や残業の多い多忙な業務をこなし,平成11年にはBのマネージャーから管理職であるディレクターに昇進した。この間,原告は「専業主夫」として,在宅して長男の世話をするとともに,家事全般を担当して被告を支え,周囲からも仲の良い夫婦といわれていた。(甲89,46) ウ 被告は,平成12年2月ころから,同じオフィスに勤務していた同僚であるアメリカ人F(以下「F」とい さらに詳しくみる:う。)と不貞の関係に陥り,通勤の際に自分・・・ |
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