離婚法律相談データバンク 表面に関する離婚問題「表面」の離婚事例:「妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求」 表面に関する離婚問題の判例

表面」に関する事例の判例原文:妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求

表面」関する判例の原文を掲載:に対して支払うべき長男の養育費は,1か月・・・

「妻の浮気により、夫が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」の判例原文:に対して支払うべき長男の養育費は,1か月・・・

原文 よって,長男の親権者には,現時点においては,原告を指定するのが相当である。
 4 養育費について
   被告の収入,原告のパートタイムとしての稼働の可能性,長男の年齢その他諸般の事情を考え合わせると,被告が原告に対して支払うべき長男の養育費は,1か月当たり18万円とするのが相当である。
第4 よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第12部
             裁判官 柴 田 寛 之

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