「悪意で遺棄」に関する事例の判例原文:妻のわがままな振る舞いによる結婚の破綻
「悪意で遺棄」関する判例の原文を掲載:合で,平成14年8月8日,原告に連絡が取・・・
「妻のわがままな振る舞いにより、妻が請求する子供の親権が認めらなかった事例」の判例原文:合で,平成14年8月8日,原告に連絡が取・・・
| 原文 | 園に迎えに行って,Aと共に実家に戻った。以後原告はAに会おうともしなかった。家事調停中に設定された面会も,友人と約束があると言って断った。 新居の鍵については調子が悪いので以前より交換すると述べていたものであり,鍵屋の都合で,平成14年8月8日,原告に連絡が取れないまま交換された。その後,原告から連絡があったので鍵を取りに来るよう伝えたが,結局「(Cの)社長と付き合っており,社長も面倒をみるといっている」と言ったまま鍵を取りに来ることはなく,以後所在不明となった。被告が原告の荷物を片付けた際,原告の所持品はほとんど持ち出されており,パスポートはなかった。 被告は,晩婚であったことから,原告との婚姻及びAの出生を心底喜び,婚姻生活を実りあるものにするため努力していたにもかかわらず,原告は,以上のとおり我がままで,被告に対する愛情もなく,Aの養育も放棄し,もって家庭生活を放棄したものであり,その結果,被告はやむなく別居せざるを得なくなったのであるから,婚姻関係が破綻した責任は原告にある。なお,原告は,被告との婚姻前,在留資格を得るために結婚相談所などで婚姻の相手を捜していたとのことであり,被告との婚姻に際し真に愛情を抱いていたのか今では疑わしく思っている。 したがって,離婚については同意するも,その他の請求には応じられない。被告の方こそ慰謝料を請求したいと思っている。 (2)争点②(親権者の指定)について (原告) Aは幼児であり,母親が養育することが不可欠である。裁判例の多くも,幼児の親権者は原則として母親がふさわしいと判断している。 原告はAの養育を放棄したのではなく,被告及びその両親によってその養育の機会を奪われているのである。Aが祖父母である被告の両親や妹夫婦によって養育されている現状は不自然であり(なお,妹夫婦をパパ,ママと呼ぶというが,そのような状態は異常である。),子の福祉のためにも,Aは一刻も早く母親である原告のもとで養育されるべきである。本件において,原告を親権者として指定することが不都合な理由はどこにもない。 本訴提起と同時に申し立てた面接交渉を求める家事調停において面接交渉を妨げない旨の調停が成立したにもかかわらず,被告側は何かしらの理由をつけてこれを拒絶し,Aから実母である原告の存在を抹殺しようとしている。これは子供の心理を無視しその成長に悪影響を及ぼすことであり,現状の養育環境を安易に肯定すれば,Aの心に取り返しのつかないダメージを与えることになる。 そもそも被告は原告のもとからAを無理やり連れ去ったのであるから,現状の被告側の養育を肯定することは極めて不正義である。また,被告は,本訴において虚偽の陳述書(乙2の1,3,6等)を提出しており(甲9,10,15参照),そこには自己の利益のためには手段を選ばないという人間性が窺われるので さらに詳しくみる:あり,親権者として不適格である。 した・・・ |
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