「朝」に関する事例の判例原文:妻のわがままな振る舞いによる結婚の破綻
「朝」関する判例の原文を掲載:祖父母)と過ごすという生活を送っている。・・・
「妻のわがままな振る舞いにより、妻が請求する子供の親権が認めらなかった事例」の判例原文:祖父母)と過ごすという生活を送っている。・・・
| 原文 | えられて夜までその家族と過ごし,被告の終業後は朝まで被告及びその両親(祖父母)と過ごすという生活を送っている。(乙4) 2 以上の認定事実によれば,原告と被告が別居するに至るについては原告の我がままな振舞いに起因するところが大きいから,被告が実家に戻って別居したことは民法770条1項2号の悪意の遺棄に当たらないというべきであるが,さらに被告が自宅の鍵を交換して原告を閉め出したことは社会通念上是認できるものではなく悪意の遺棄に当たると認められるから,被告も婚姻関係が破綻していることを踏まえて離婚に同意しているから,離婚請求が認められるべきことには疑いがない。 そこで次に,争点について判断する。 (1)慰謝料請求について 自宅から追い出して原告を悪意で遺棄した行為は民法709条の不法行為に当たると認められるから,被告は原告の精神的損害について慰謝料を支払うべき責任があり,その経緯(婚姻破綻については原告にも相応の責任がある。),婚姻期間,家事調停におけるその後の被告の不誠実な対応等の諸事情に照らすと,その金額は100万円が相当である。なお,遅延損害金の起算日は,不法行為が終わったときとすべきであるとの観点から,被告の不出頭により家事調停が不成立となった平成15年2月14日とするのを相当と認める。 (2)親権者の指定について 幼児の親権者が原則として母親とされるべきであるというのは,経験的及び科学的な観点からも,妥当であるというのがほぼ一般的な理解であり,実務の大勢からみてもこれを尊重すべきものと考えるが,他方,親権者の指定をするに当たっての根本準則が子の福祉であることは疑いがない。そして,子の福祉という観点からみた場合,被告が愛情をもって積極的にAの養育に当たっていることに疑いはなく,前記1(5)のとおりその養育環境にも問題はなく,他方,被告側での養育環境と比べてみた場合,原告側での養育環境には経済的にも生活環境的にも不安定な要因が多いといわざるを得ない。その限りで原告が外国人であることは不利に働くことは否めず,Aが我が国民であり現に我が国で暮らしているという現実には相当の重みがある。もちろん別居以後の被告の対応に行き過ぎた面のあることは否めないが,さりとてスーパー・Cに勤務するなどの原告の行動も余り感心できないといわざるを得ないであろう。なお,被告が原告のもとからAを無理やり連れ去ったということもできない。したがって,本件では母親が子を監護養育し親権者となることが不適当と認められる特段の事情があるともいえるのであり,Aの親権者として被告を指定するのが相当である(当然,養育費の請求は問題にならない。)。 3 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第28部 裁判官 佐 藤 和 彦 |
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