「旦那からの威圧」に関する事例の判例原文:妻のわがままな振る舞いによる結婚の破綻
「旦那からの威圧」関する判例の原文を掲載:事第28部 裁判官 佐・・・
「妻のわがままな振る舞いにより、妻が請求する子供の親権が認めらなかった事例」の判例原文:事第28部 裁判官 佐・・・
| 原文 | 指定するのが相当である(当然,養育費の請求は問題にならない。)。 3 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第28部 裁判官 佐 藤 和 彦 |
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| 原文 | 指定するのが相当である(当然,養育費の請求は問題にならない。)。 3 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第28部 裁判官 佐 藤 和 彦 |
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