「在留資格」に関する離婚事例・判例
「在留資格」に関する事例:「妻のわがままな振る舞いによる結婚の破綻」
「在留資格」に関する事例:「妻のわがままな振る舞いにより、妻が請求する子供の親権が認めらなかった事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 離婚の大きな原因をつくった妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 妻と夫は平成11年2月4日に結婚の届出をし、平成12年に長男の太郎(仮名)が出まれました。 2 夫婦で家業を手伝う 妻と夫は結婚後、賃貸マンションに独立の世帯を構え、共に夫の父が経営するBストアで弁当・惣菜等の販売及び飲食店業に従事しました。 3 妻の不満 妻としては金額的にも自己の労働の対価としても不満があり、そのことのために次第に夫の両親との折合いが悪くなり、ひいては夫との夫婦仲も冷めていく結果となりました。 4 新居購入 平成13年8月に新たに自宅(中古住宅)を購入したものの、夫婦仲が回復することはなく、夫は実家で夕食をとって帰宅も遅くなり、夫婦の会話もみられない状態となりました。 5 妻が家業をやめる 妻は、給料(又は小遣い)の不満から、(夫から「もう働らかなくてよい」といわれたにせよ)平成13年10月をもってBストアの業務に従事することを確定的に放棄し、夫に相談することもなく翌月から近所のスーパー・Cに勤務するようになりました。 6 夫と妻の別居 平成14年4月12日ころの朝、妻が「子供の面倒は見ないので、そっちでみやがれ」との書置き(但し、ローマ字表記のもの)を残して出勤したため、夫は、ほぼ確定的に夫婦関係の継続を諦め、その日のうちに長男の太郎を連れて実家に戻って妻と別居することになりました。 7 妻が調停を申し立てる 妻は、別居開始まもなく家事調停を申し立て、その過程で長男の太郎との面接交渉や結婚費用分担についての調整も試みられましたが、解決のため互いに歩み寄る方向には進まず、遂に夫は妻がCの社長と遊んでいることに業を煮やし、平成14年8月11日ころ鍵を交換して自宅から妻を閉め出すという実力行使に出ました。そのため、妻としてはまず自分の住居を確保することに専念せざるを得なくなり、家事調停の続行を断念することになりました。 8 妻が再度調停を申し立てる 妻は平成14年11月ころ、再度家事調停を申し立てたが、夫が出頭しなかったため平成15年2月14日同調停は不成立に終わりました。 9 長男の太郎のその後の生活 妻と夫の別居後、長男の太郎は、朝食後夫に連れられて保育園に行き、夫の妹に迎えられて夜まで妹家族と過ごし、夫の終業後は朝まで夫と、その両親(祖父母)と過ごすという生活を送っています。 |
判例要約 | 1 離婚の大きな原因は妻にある 妻と夫が別居した理由については、妻の我がままな振舞いに起因するところが大きいが、夫が自宅の鍵を交換して妻を閉め出したことは社会通念上是認できるものではありません。ただし、夫も結婚関係が破綻していることを踏まえて離婚に同意しているため、離婚請求が認められました。 2 長男の太郎の親権者を夫と認める 夫が愛情をもって積極的に太郎の養育に当たっており、養育環境にも問題はなく、夫側での養育環境と比べてみた場合、妻側での養育環境には経済的にも生活環境的にも不安定な要因が多いといわざるを得ません。したがって、母親が子を監視保護、養育し親権者となることが認められない特段の事情があるともいえるため、太郎の親権者として夫を指定するのが相当です。 3 妻の慰謝料請求の一部を認める 妻を自宅から追い出した行為で、夫は妻の精神的損害について慰謝料を支払うべき責任があり、その経緯(結婚破綻については妻にも相応の責任がある。)、結婚期間、家事調停におけるその後の夫の不誠実な対応等を考慮すると、その金額は1,000,000円が相当です。 4 訴訟費用 訴訟費用は、これを2分割して、その1ずつが妻と夫の負担となります。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告・被告間の長男A(平成12年○月○○日生)の親権者を被告と定める。 3 被告は,原告に対し,金100万円及びこれに対する平成15年2月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを2分し,その1ずつを原告及び被告それぞれの負担とする。 6 この判決の3項は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 原告の請求 1 原告と被告とを離婚する。(主文1項と同じ。) 2 原告と被告間の長男A(平成12年○月○○日生)の親権者を原告と定める。 3 被告は,原告に対し,長男Aの養育費として,同人が成人に達するまで,月額金5万円を毎月末日限り支払え。 4 被告は,原告に対し,金500万円及びこれに対する平成14年4月13日から支払済みまで年5分の割合の金員を支払え。(慰謝料請求) 第2 事案の概要 1 原告(1968年○月○○日生)と被告(昭和37〔1962〕年○月○日生)は平成11年2月4日に婚姻の届出をし,その間に長男A(平成12年○月○○日生)が出生した。被告は,その両親と共に弁当・惣菜の販売等を営む家業(屋号・Bストア)に従事し,平成14年4月10日ころ原告と別居して以降,Aと共に実家で暮らしている。 原告は,離婚原因として次項のとおり民法770条1項2号の悪意の遺棄(及び同条項5号の婚姻を継続し難い重大な事由)を主張して,前記第1のとおりの離婚請求及びその付帯請求に及んだが,被告も離婚することには異存がなく,本件の争点は,①慰謝料請求の判断の前提となる離婚原因,及び②親権者の指定,である。 2 当事者の主張 (1)争点①(離婚原因)について (原告) 被告は,Aが生まれたころから次第に原告に対し冷淡になり,子育てにも非協力的であったが,平成13年8月に新居を購入したころから毎日実家で夕食をとって帰宅も遅くなり,同年11月ころ原告が家業従事による給料の増額を求めて被告の両親から「働かなくてもよい」と告げられたころから原告と会話もせず,遂に平成14年4月12日Aを連れて実家に戻って夫婦同居を解消し,さらに家事調停中の同年8月11日新居の鍵を交換して原告を追い出した。そのころ,原告の所持品を無断で撤去し,現在に至るもパスポート等の貴重品の返還に応じない。また,被告は,母親である原告がAを養育することを実家ぐるみで妨げ,かつ婚姻費用を全く渡さず,原告が平成14年11月に申し立てた再度の家事調停の期日に出頭しなかった。 以上の被告の行為は,正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助義務を履行しないものであるから,離婚事由たる悪意の遺棄に該当し,婚姻を継続し難い重大な事由が存する。 被告は,外国人である原告が大事にしたい文化や価値観を受け入れようとせず,それを尊重しようとする気持ちすらなく,自分の価値観,考え方を一方的に押しつけるばかりであった。原告は,慣れない環境の中で,被告やその家族に認められようと必死に努力したが,被告らにはそのような原告を理解し受け入れようとする気持ちがなかったようである。少しでも意に染まないことがあると,原告を非難し,排除していった。本件の婚姻破綻には以上のような背景がある。 (被告) 被告は毎月約15万円の給料の中から原告に小遣いとして5万円を渡し,食事もほとんど実家から調達して済ましていたのに,原告はそれ以外に何かと金銭を要 さらに詳しくみる:本件の婚姻破綻には以上のような背景がある・・・ |
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原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②妻と夫間の長男の太郎(平成12年生)の親権者を妻と認めてもらうこと ③夫は妻に対し、長男の太郎の養育費として成人に達するまで、月額金50,000円を毎月末日までに支払うこと ④夫は妻に対し、5,000,000円と、これに対する平成14年4月13日から支払済みまで年5分割の金額を支払うこと(慰謝料請求) |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
560,000円~760,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第283号 第二審 なし 第三審 なし |
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