離婚法律相談データバンク 被告が愛情に関する離婚問題「被告が愛情」の離婚事例:「離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例」 被告が愛情に関する離婚問題の判例

被告が愛情」に関する事例の判例原文:離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例

被告が愛情」関する判例の原文を掲載:至るまで,被告に対して相応の婚姻費用を負・・・

「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」の判例原文:至るまで,被告に対して相応の婚姻費用を負・・・

原文 告の引用する最高裁大法廷判決の判旨に照らして,本件は,原告の離婚請求が許される場合に当たるといわざるを得ない。
    この点について,被告は,原告と離婚することによって経済的に苛酷な状況に追い込まれるように主張するが,原告は,別居から現在に至るまで,被告に対して相応の婚姻費用を負担しているほか,証拠(被告本人)によれば,被告名義で蓄えていることも認められるのであって,被告の今後の生活状態は,その蓄えを含め,離婚に伴って清算されるべき財産を元に,被告自らの責任において生計を維持していくべきものである。
    したがって,被告の主張は採用し得ない。
 (3)そして,本件において,他に,原告の離婚請求を許さないとするような事情は認められない。
 3 よって,原告の本訴請求を認容し,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
   東京地方裁判所民事第44部
      裁 判 長 裁 判 官    滝   澤   孝   臣
            裁 判 官    大   島   淳   司
            裁 判 官    五 十 嵐   浩   介

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