「旅行等」に関する事例の判例原文:離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例
「旅行等」関する判例の原文を掲載:離婚によっても経済的に困難な状態におかれ・・・
「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」の判例原文:離婚によっても経済的に困難な状態におかれ・・・
| 原文 | 上が経過していること,②原・被告間の3子はいずれも既に成人に達し,独立していること,③被告は,原告との離婚によっても経済的に困難な状態におかれないこと,以上の事情があるから,最高裁昭和62年9月2日大法廷判決(民集41巻6号1423頁)にいう,被告が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等,原告の離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情は認められず,原告の離婚請求を有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないというべきである。 第3 当裁判所の判断 1 原・被告間の婚姻関係の破綻の有無について (1)まず,原・被告間の婚姻関係の推移についてみると,前提となる事実に加え,証拠(甲6,23,24,25,30,乙3,4,6(いずれも枝番号のあるものはそれを含む。),原・被告本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。 ア 原告は,被告と婚姻してから10数年後,Dを設立し,被告の協力を得て,同社の経営に奔走してきたが,平成5年ころには,Fと男女の関係に陥り,さらに,平成8年ころから,Gとも男女の関係を重ねるようになった。そして,Gとの関係が発覚したことを契機として,原告は,被告の肩書住所地の自宅を出て,被告と別居し,その別居状態は,現在に至るまで継続している。 イ その後,原告は,前件訴訟を提起して敗訴し,前件判決が確定しているところ,被告は,前訴基準時以前の平成9年9月ころから,Iと知り合い,同年11月には,男女の関係を持つようになり,平成10年2月ないし3月ころには,東京都豊島区(以下略)所在のビルの1室を被告名義で賃借し,家財道具を購入するなどしてIを住まわせ,Iと男女の関係を続けていた。 ウ さらに,被告は,同年3月30日には,双方の娘が立会いの下に,結婚式を挙げて記念写真を撮影し,Iが平成11年6月 さらに詳しくみる:に東京都文京区(以下略)にアパートを賃借・・・ |
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