「豊島」に関する事例の判例原文:離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例
「豊島」関する判例の原文を掲載:の関係を主張することは,前件判決の既判力・・・
「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」の判例原文:の関係を主張することは,前件判決の既判力・・・
| 原文 | 関係にあったこと,その後,旅行等の付合いが継続していたことは認めるが,その後の付合いは,Iから種々の金銭的要求を受けたため,被告が応じざるを得なかったものにすぎず,従前の不貞関係が継続していたということはない。 イ また,被告とIとの関係は,その大部分が前訴基準時から以前に生じていた事実であって,原告が,本件訴訟において,被告とIとの関係を主張することは,前件判決の既判力に抵触して,許されない。 ウ しかも,前件判決は,原・被告間の婚姻関係は破綻していないと判断しているところ,被告は,現在においても,原告との円満な婚姻関係を希望し,そのために努力をしているのであって,原告主張の前訴基準時後に生じたという事情のみでは,その判断を覆すには足りないというべきである。 (2)第2の争点は,原・被告間の婚姻関係が破綻していると認められる場合に,原告の本訴請求がいわゆる有責配偶者の離婚請求として許されないものであるか否かであるが,この点に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。 (被 告) 仮に原・被告間の婚姻関係が破綻しているとすれば,その責任は専ら又は主として原告にあるから,原告は,いわゆる有責配偶者であって,そのような原告の離婚請求は信義則上認められるべきものではない。すなわち,原・被告間の婚姻関係は,昭和38年2月以来30年以上の長期間にわたり継続し,この間,両者は,Dを築き上げてきたのであって,その絆は決して弱いものではない。別居期間は,6年を越えるといっても,それまでの同居期間に比べれば短いものである。しかも,原告が,平成9年2月に自宅を出て別居を強行したのは,自らの不貞行為を被告に知られ,その不貞関係を断ち切りたくなかったためであって,原告は,現在でも,Gとの関係を継続している。 また,原告は,被告と二人で築き上げてきたDの経営から被告を排除しようとして,取締役であった被告を解任し,かつ,経理の仕事も取り上げて同社に被告を出入りさせず,その後,Gに経理を担当させている。このような事情に鑑みても,原告の離婚請求は認められるべきでない。 なお,原告が家を出た後に,被告がIと関係を持った一連の行為は,原告の不貞行為によって正常な精神状態でなかった際の出来事であって,これを理由に,婚姻関係が破綻した責任を被告に帰すべきではない。 (原 告) ア 原告が最初に不貞行為に至ったことは認めるが,被告の不貞行為は,原告の不貞行為とは関係のないものであって,被告とIとの関係からすれば,現時点における原・被告間の婚姻関係の破綻の責任が専ら又は主として原告にあるということはできず,原告は既に有責配偶者ではない。 イ 仮に原告が有責配偶者であるとしても,本件においては,①原・被告の別居後,6年以上が経過していること,②原・被告間の3子はいずれも既に成人に達し,独立していること,③被告は,原告との離婚によっても経済的に困難な状態におかれないこと,以上の事情があるから,最高裁昭和62年9月2日大法廷判決(民集41巻6号1423頁)にいう,被告が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等,原告の離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情は認められず,原告の離婚請求を有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないというべきである。 第3 当裁判所の判断 1 原・被告間の婚姻関係の破綻の有無について (1)まず,原・被告間の婚姻関係の推移についてみると,前提となる事実に加え,証拠(甲6,23,24,25,30,乙3,4,6(いずれも枝番号のあるものはそれを含む。),原・被告本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。 ア 原告は,被告と婚姻してから10数年後,Dを設立し,被告の さらに詳しくみる:協力を得て,同社の経営に奔走してきたが,・・・ |
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