「適正」に関する離婚事例・判例
「適正」に関する事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」
「適正」に関する事例:「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 妻と夫の意見の違いより、妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 夫婦の結婚 夫婦は、平成5年に結婚した。また、夫婦間に長男の健一(仮名)と二男の健二(仮名)が居ます。 2 結婚後の状況 妻は、保険相互会社に勤務していたが、結婚後退職・専業主婦として家事育児をしていました。 夫は、大学で有給助手として勤務していたが、平成4年に目の病気を理由に退職し、以後同大学の無休助手としての地位を得ていた。 その後、平成6年に夫の母が経営する医院に勤務医として働き出しました。 3 夫の母親との同居 妻は元々夫との結婚前から、夫の母親と別居して独立した家庭を持つことを希望していました。 母親の体調等を考慮し、将来的に同居になるかもしれない事に関しては了承をしていました。 しかし、結婚後まもなく夫の母親との同居の提案があり、一緒に住み始めました。 4 同居生活のすれ違い 妻は、夫の母親と折り合いがつかず不満を募らせ、夫に愚痴を言っていた。 夫は、最初は妻・夫の母親双方の相談に乗っていたが、夫の母親や夫の姉などに対する態度が悪化していき、夫は妻に対して不満を募らせていきました。 平成13年までは、事件が起こることもなく生活が続いていましたが、些細なことから始まった喧嘩で、妻は子供たちを連れ、当初予定していたよりも早くに実家に里帰りをしてしまいました。 5 夫婦の別居 ある日、妻と夫の母親との関係が悪化し、夫の母親が体調を崩してしまいました。 その件で、妻は夫の家族から非難され実家に帰ってしまいました。後日、妻の両親と夫の家族を含め話し合いが設けられましたが、話し合いはまとまらず、別居状態となりました。 |
判例要約 | 1 妻の夫との離婚請求を認める 妻と夫の母親とのすれ違いがあり、妻と夫の母親との同居生活が次第に破綻し、夫婦お互いに不信感を募らせていました。 その後、平成13年に些細な夫婦喧嘩からお互いに不和を生じ、夫の姉からの意見も妻のストレスとなり、話し合いをするも解決に至らず別居となりました。 現在は、夫婦いずれも離婚を望んでおり、別居後夫婦としての実態があった事実が認められないことから、結婚生活は既に破綻しているものといえます。その為、妻の離婚請求を認めます。 2 長男と二男の親権は夫と認め、妻の子供たちへの親権および養育費は認めない 健一は、小学校でも明るく活発で母親不在の印象は担任教師にも感じられていませんでした。 健二に対しても、幼稚園において、元気で問題のない子と評価されており、両親の紛争の影響はほとんどうかがわれない様子でした。 夫婦ともに、子供を養育していく意欲は強く監護能力及び環境等も問題ないものと認められ、特に一方が優るものとはいえません。 現在、長男・二男とも、生まれ育った環境になじんで学校や幼稚園でも生活を送っていることから、生活環境を変えず夫との生活を継続することが望ましいと判断されました。 3 妻の慰謝料請求を一部のみ認める 結婚の破綻の原因は、夫婦どちらか一方にあるとは考えられない。 しかし、夫の母親との生活は、妻にとって強いストレスとなっていたが、多忙とはいえ夫の妻に対する配慮が足りなかった点、また別居後の妻への生活環境の打撃を被ることも踏まえ、慰謝料は金70万円を相当と認められました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告被告間の長男A(平成6年○月○日生)及び二男B(平成10年○月○日生)の親権者をいずれも被告と定める。 3 被告は,原告に対し,金70万円及びこれに対する平成14年5月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを5分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 原告の申立て 1 主文1項と同旨。 2 原告被告間の長男A(平成6年○月○日生)及び二男B(平成10年○月○日生)の親権者をいずれも原告と定める。 3 被告は,原告に対し,金2000万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告に対し,金1000万円及びこれに対する平成14年5月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被告は,原告に対し,原告被告間の長男A(平成6年○月○日生)の養育費として,本判決確定の日からAが成人に達する月まで毎月8万円を,原告被告間の二男B(平成10年○月○日生)の養育費として,本判決確定の日からBが成人に達する月まで毎月8万円を支払え。 第2 事案の概要 本件は,原告が,被告に対し,夫である被告の悪意の遺棄等により婚姻破綻に至ったとして,離婚すること及び離婚慰謝料を支払うことを求め,離婚に伴い,長男及び二男の親権者をいずれも原告と指定すること,養育費の支払及び財産分与を申し立てた事案である。 1 前提となる事実等(以下「前提事実」という。) (1)原告と被告とは,平成5年5月16日婚姻の届出をした夫婦であり,両名間には,長男A(平成6年○月○日生)及び二男B(平成10年○月○日生)が出生した。(弁論の全趣旨) (2)原告と被告とは,婚姻当初(略)に住居を賃借していたが,その後平成6年4月26日新築された別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を住居とし,被告の母であるC(以下「C」という。)と同居していた。 本件建物は,1棟の建物の2階及び3階部分であり,1階部分は,歯科医であるCが開設者となっている歯科医院の診療所であり,C及び被告が歯科医として稼働している。 本件建物(2階及び3階部分)の所有名義は,被告の共有持分1000分の553,Cの共有持分1000分の447の共有となっており,1階部分はCの単独所有となっている。 本件建物の敷地は,Cの夫であり被告の父であるDの所有である。(甲1,乙1,8(枝番を含む。)) (3)原告は,平成13年4月25日から被告と別居し,実家に身を寄せている。被告は本件建物において長男A,二男B(以下,単に「長男」「二男」ということがある。)及びCと同居している。(甲1,乙8,原告,被告) (4)原告は,平成13年6月ころ,東京家庭裁判所に子の監護者の指定を求める審判を申し立て(同庁平成13年(家イ)第3662号事件)調停に移行したが,現在までに原告は申立てを取り下げた。また,同年9月,原告及び被告がそれぞれ夫婦関係調整の調停を申し立てた(同庁平成13年(家イ)第5978号,同第6543号事件)が,平成14年4月10日不成立により終了し,原告は,その頃婚姻費用分担の調停を申し立て(同庁平成14年(家イ)第1884号事 さらに詳しくみる:し立て(同庁平成13年(家イ)第3662・・・ |
関連キーワード | 同居生活,離婚,婚姻破綻原因,別居,慰謝料 |
原告側の請求内容 | 1 夫との離婚 2 長男と二男の親権を妻とする。 3 夫は妻に対し金2000万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え 4 夫は妻に対し金1000万円及びこれに対する平成14年5月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え 5 夫は妻に対し長男の養育費として、本判決確定の日から長男が成人に達する月まで毎月8万円を、二男の養育費として本判決確定の日からBが成人に達する月まで毎月8万円を支払え |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
464,000円~664,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第308号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成7年12月26日に結婚しました。 平成8年に妻は双子の子供を出産しました。 2 夫の職業 夫は画家ですが、結婚当初から作成した絵画を展覧会へ出展するものの、良い評価は得られずになかなか絵画は売れず、画家としての生活を形成することはできないでいました。 3 夫婦仲 夫と妻は夫婦喧嘩が絶えませんでした。平成10年8月ころ、妻の卵管破裂等による入院によって下りた保険金を使ってパソコンを購入したところ、夫はパソコンに夢中になりました。また暴力的になったため、子供達の面倒を見るときは、①お酒は飲まない、②パソコンはしない、③火の始末に気をつけるなどの約束をしました。 4 夫の暴力 妻は平成11年1月23日、夫が子供達の面倒を見ていたときに、おもちゃがストーブのそばにあったことから約束を守っていないとしてけんかになりました。妻が振り回したおもちゃが夫に当たったため、夫が怒って手拳で妻の胸部を殴りました。妻は約4週間を要する肋骨骨折の怪我を負いました。 5 別居生活 夫と妻は平成11年1月24日ころから別居を始めました。 6 妻が調停を起こす 妻は平成11年5月、裁判所に離婚の調停を申立てました。 夫と妻の間では、平成11年9月30日、①夫と妻が当分の間現状通り別居を続けること、②別居期間中の子供達の監護養育は妻が行うこと、③夫が養育費として毎月12万円を支払うことなどを内容とする話し合いが成立しました。 7 妻の両親と夫の関係 夫は平成9年ころから、妻の両親との関係がこじれていました。 平成12年の正月明けころから、夫は妻に対して、妻の両親は悪魔であるなどどしたメールを送るなどして、妻の両親と夫との関係は決定的に崩れました。 8 再び家族で同居生活に 妻は子供達と父親との関係も考え、また妻が仕事の時には夫に子供達の面倒を見てもらうこともあり、別居中にもできるだけ夫と子供達のふれあいの機会を作る努力をしました。 夫と妻は平成13年7月、子供達を連れて信州の諏訪湖近くに出かけました。しかし、子供が熱を出し肺炎になったため、夫の実家近くの病院に1週間ほど入院させた後、医者の勧めで夫の実家、山梨で静養させることにしました。平成13年8月には実質的に家族4人での生活が始まりました。 9 絶えない夫婦喧嘩 夫と妻は山梨での同居生活が始まった後、家族でスキー旅行にでかけることもありましたが、生活費のことなどを中心として、けんかが絶えませんでした。 平成14年3月には、子供たちが寝る時間になってまで、夫が子供たちをモデルとしてデッサンをしていたことからけんかになり、妻は夫に首を捕まれるなどしました。 10 再び別居 妻は平成14年6月、仕事のためとして夫や夫の両親の了承を得て東京都田無市に家を借りるようになり、子供たちを連れて再び別居状態になりました。 |
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判例要約 | 1 夫と妻を離婚する 夫と妻は家事の分担や夫の仕事のこと、お酒のことで夫婦げんかが絶えませんでした。妻は平成11年1月23日の夫の暴行や、平成11年3月の夫の行動などから離婚を決意して、平成11年5月には離婚調停を申立てて、別居状態を続ける前提の調停が成立していること、妻の実家と夫の関係が決定的にこじれていること、一時的には別居状態が解消したものの、完全に夫婦関係が修復されたわけではなく、どちらかといったら妻が内容に関して、折れた形であることなど、総合すると夫と妻の夫婦関係は実質的に破綻しているといえます。 2 親権者は妻 二人の子供は現在7歳であり、妻と一緒に生活しています。 姉妹が一緒に同じ環境で暮らすことが望ましく、まだ年齢が7歳と母親の監護を必要とする年齢であることからすると、親権者は妻とすることが相当です。 3 養育費は一人2万5000円 妻の収入は年間240万円程度、夫の収入は年間320万円程度です。 夫がこれまでほぼ毎月12万円程度を妻に払っていたこと、子供達が公立小学校に通っていること、夫が実家の援助を受けてきていることなどを考慮すれば、養育費として夫は妻に月額5万円(一人当たり2万5000円)を支払うとするのが相当です。 4 慰謝料として夫は妻に80万円を支払え 夫の妻に対する暴行による後遺障害は、明確には認められませんが、季節の変わり目にはかつて骨折した部分が痛むなど通常見受けられないことからすると、精神的損害が生じたと認めることができます。 しかしその一方で、妻は二度目の別居について自分の仕事のことも考えて別居に踏み切ったことが認められます。婚姻関係の破綻は、単に夫のみに責任があるわけではなく、性格、考え方の一致もその原因になっていることも考えると、慰謝料は80万円が相当です。 |
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中山2000 mへの圧倒的な適正を見せている種牡馬はそのss産駒のネオユニヴァースだ。産駒は昨年がファーストクロップながら、2009弥生賞=ロジユニヴァース2009...父の適正をこれだけ見せ付けられると、上記のリスクだけで安易に評価を下げるのはあまりにも危険すぎる感じがする。