「前記に認定」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「前記に認定」関する判例の原文を掲載:の調停ないし審判手続が係属中であり,その・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:の調停ないし審判手続が係属中であり,その・・・
| 原文 | 告との婚姻により形成され,原告に財産分与されるべき具体的資産は認められないというより他ない。 なお,被告は,原告に対し,別居後の婚費を支払っていないことも窺われるが,原告は既に東京家庭裁判所に別居後の婚姻費用の分担の申立てをしており,その調停ないし審判手続が係属中であり,その手続において適正額の支払がなされることが期待される(仮に支払われなければ別途請求することも可能と解される。)ことなどに鑑み,本件における財産分与請求の判断は,婚費の清算の趣旨を含むものではない。 また,前記に認定した事実等に基づけば,原告は40歳前であり,年齢的に若いと言い難いとしても,年齢的に就労が通常およそ期待できないともいえないこと,網膜剥離の既往歴があるほかは健康で,自活のための能力及び意欲も高いこと,現在資格取得のための通学中であるが,実家で生活しており,その援助も受けられる状態であること,短期契約であるが別居後の就労の実績もあること,一方,被告は相当額の収入があるが負債もあり,めぼしい蓄えも認めることができないこと,離婚後も子の養育費用を全額負担することになり,子の成長に伴い負担も増加することが予想されるが,収入については当然に増加が期待されるものではないことなどを考慮すれば,被告から原告に対し,離婚後の生活費についての扶養的財産分与を別途認めるべき必要があるとまではいえない。 (4)以上によれば,結局,原告の被告に対する財産分与請求は理由がない。 5 以上によれば,原告の請求中,離婚請求は理由があるからこれを認容し,長男A及び二男Bの親権者をいずれも被告と指定し,慰謝料請求については70万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成14年5月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからいずれも棄却し,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第34部 裁判官 池 町 知 佐 子 物 件 目 録 (1棟の建物の表示) 所 在 新宿区(以下略) 構 造 鉄骨造ルーフィング葺3階建 床面積 1階 56・97平方メートル 2階 55・44平方メートル 3階 49・12平方メートル (専有部分の建物の表示) 判断を左右すべき事情は特に窺われない。 また,原告は,監護養育者として適格性があれば,幼少の子供の監護養育は母親が行うのが自然であると主張するが,双方に監護養育者としての適格性がある場合,当然に幼児の親権者として母親を指定すべきであるとはいえないし,本件において,子らが9歳と5歳であるという年齢を考慮しても,特に長男について,両親の紛争を見てきた影響も窺われており(その後の被告の許での情報等の影響もあるであろうが,元々は原告被告双方に起因するものというべきである。),これに対して相当神経質な反応も窺われ,一旦順応した現在の生活環境から更に環境を変更することが適切とは解されない。また,二男についても,幼稚園等現在の環境に順応して順調に生育しており,兄弟仲が良好と解されることなどを考慮すれば,長男,二男の双方にとって,監護環境を分けることが相当とは解されず,親権についてもあえてこれを分離することが相当とは解されない。 鑑定意見は,本件における子らの年齢を考慮して,母子交流が重要であるというが,これは被告が親権を得て子らの監護に当たるという場面を想定して,監護の内容として母との面接交渉を充実すべきことをいうものであって,母親である原告を親権者とすべきことをいうものではない。そして,従前原告が本件弁論準備期日等においても一貫して強く面接の機会を希望していたが,長男の意向や精神的影響に対する危惧,学校その他の日程上の事情などの理由により被告から具体的期日等を取り決めるための積極的な協力を得ることが難しかったことは当裁判所に顕著であり,原告が今後の面接交渉が実現困難であることを危惧することは理解できないではない。しかしながら,今後の面接交渉の可能性については,離婚の紛争が解決し,関係が定まって落ち着けば,両親の紛争を幼少期に見てきた長男の心情も落ち着き,鑑定人が指摘する仮面適応の疑いのある態度も緩和し,原告との面接交渉に否定的な長男や被告の態度が変化することも十分期待しうると解 さらに詳しくみる:され(仮に,両親との関係が確定しても,心・・・ |
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