離婚法律相談データバンク 義務を果たさず不満ばかり妻に関する離婚問題「義務を果たさず不満ばかり妻」の離婚事例:「妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻」 義務を果たさず不満ばかり妻に関する離婚問題の判例

義務を果たさず不満ばかり妻」に関する事例の判例原文:妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻

義務を果たさず不満ばかり妻」関する判例の原文を掲載:   オ Aが,同年6月下旬,原告らのマ・・・

「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」の判例原文:   オ Aが,同年6月下旬,原告らのマ・・・

原文    ウ 原告とF及びGは,同日,養子縁組をした(甲1)。
   エ 結婚当初から,原告は家計を被告に任せており,原告の給料はすべて被告が管理していた。原告は,被告から,1日当たり1000円の昼食代以外には小遣いをもらっていなかった。
   オ Aが,同年6月下旬,原告らのマンションに同居するようになった。
 (3)Aの車と原告の車の件
   ア Aは,同年7月17日,自己名義の車を購入した。そのとき元々原告が所有していた車は,A名義に変更されていた。一時,2台の車があった。
   イ 原告名義の車は,すでに車検が切れて,無保険状態であり,また,原告は,過去に事故を起こしていたため,任意保険の加入条件が厳しくなることが判明した。そのような中,被告及びAは,同月13日(乙6),車の名義を原告からAに変更した。
     被告及びAは,同年8月29日,原告所有の自動車を57万円で売却した。その後,原告は自転車で通勤するようになった。
 (4)一戸建てへの転居
    原告らは,原告の借金があったので家賃を節約するため,同年9月10日,羽村市内の一戸建てに転居した(甲2)。その際,Aは,名古屋へ転居していった。
 (5)名古屋への転居をめぐる状況
   ア 被告は,平成14年1月13日付けで,原告の勤務先店長あてに,名古屋への転勤を希望する旨の手紙(甲5)を書き,原告は,その内容を確認し,原告自ら勤務先店長に手渡した。
   イ 被告は,同年2月,子供たちを連れて名古屋のAのところへ行った。その後,同月11日ないし13日,原告は,被告の賃貸マンションの契約のために,長距離バスで東京と名古屋との間を往復した。また,Aも,そのマンションに入居するようになった。た   さらに詳しくみる:だし,被告は,その後,同月27日,引っ越・・・

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