離婚法律相談データバンク 本心に関する離婚問題「本心」の離婚事例:「妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻」 本心に関する離婚問題の判例

本心」に関する事例の判例原文:妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻

本心」関する判例の原文を掲載:と認められる。  4 よって,主文のとお・・・

「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」の判例原文:と認められる。  4 よって,主文のとお・・・

原文 ての事情を考慮すれば,原告の精神的苦痛は,100万円をもって慰謝するのが相当であると認められる。
 4 よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第32部
             裁判官  和 田 吉 弘