離婚法律相談データバンク 弁護士バンクに関する離婚問題「弁護士バンク」の離婚事例:「仮面夫婦による結婚生活の破綻」 弁護士バンクに関する離婚問題の判例

弁護士バンク」に関する事例の判例原文:仮面夫婦による結婚生活の破綻

弁護士バンク」関する判例の原文を掲載:に達したものとは未だいえず,婚姻を継続し・・・

「客観的にみて婚姻関係はまだ破綻しているとはいえないとして、離婚請求が認められなかった判例。」の判例原文:に達したものとは未だいえず,婚姻を継続し・・・

原文 に達したものとは未だいえず,婚姻を継続し難い重大な事由があるとはいえないというべきである。
   よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
      東京地方裁判所民事第6部
        裁 判 官   田  中  寿  生

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