「暴行による流産」に関する離婚事例・判例
「暴行による流産」に関する事例:「仮面夫婦による結婚生活の破綻」
「暴行による流産」に関する事例:「客観的にみて婚姻関係はまだ破綻しているとはいえないとして、離婚請求が認められなかった判例。」
キーポイント | 離婚請求が認められるには、客観的にみても、婚姻関係を続けがたい重大な理由が必要です。この裁判は、「客観的に」みたら夫婦関係はどのような現状なのか、がポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 出産・結婚 夫と妻は結婚する前から親しい関係にあり、妻は昭和55年に長女の明美(仮名)を出産しました。そして。昭和58年7月13日に結婚して、夫婦となりました。 2 夫婦関係 妻が二人目の子供を流産した頃から、夫と妻の夫婦関係は微妙なズレを見せ始めました。 平成元年ころに妻は夫に対して署名、押印した離婚届けを差し出しました。夫は離婚することに異論はありませんでしたが、高齢の両親に心配を掛けたくなかったこと、明美がまだ幼いこと、離婚はサラリーマンとしてはプラスではないことなどの理由から、離婚を実行に移しませんでした。 平成7年頃までは、家族と夫の養父母と共にホテルで年始を過ごすことを恒例としていました。平成7年以降は夫の養父母のところで年始を過ごしていました。 3 妻のことに関して 妻は夫と結婚して依頼平成14年頃まで専業主婦でした。 夫の食事の用意や洗濯、身の回りの世話は不足なくやっていて、夫もこれを嫌がったりすることはありませんでした。 妻は夫との離婚を2~3度口にすることはありましたが、明美の親権者や、お金の面まで話を発展させたことはなく、また、離婚後の生活について仕事を探すなど具体的な行動をとったことはありませんでした。 4 夫の養父シゲオ(仮名)の死 シゲオが亡くなった後、夫は単身赴任になりました。 5 夫の離婚請求 妻は、シゲオが亡くなったら、離婚したいと夫に告げていました。 夫はシゲオの七十七法要と納骨を済ませた直後の、平成14年6月末ころに妻に対して離婚を切り出しました。 平成14年10月11日に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが、妻が夫に対して高額な金銭面の条件を提示したことから、話し合いが整わずに終わりました。 6 夫の態度 夫は平成14年7月ころから、妻から身の回りの世話を受けることを拒否して、妻と口をきかなくなりました。 夫は平成15年3月21日から、一人で引越し、妻とは別居状態になりました。 夫は養母のマンションに一応引っ越しましたが、サトコ(仮名)の家で寝泊りして通勤もしています。サトコとは共同賃貸人として部屋を借りていて、近所への引越しの挨拶の際にも夫はサトコと共に訪れたりもしました。 |
判例要約 | 1 夫の妻に対する離婚請求は認めない 夫と妻の関係は、平成14年6月ころまでは夫婦としての実態が保たれていました。平成14年7月ころ以降に、夫にはサトコの存在があって、妻から身の回りの世話を受けることを拒否するようになりました。夫とサトコの関係については、夫は否定していますが、世間一般的にみれば、浮気と疑われるに十分な状況にあります。夫については、サトコの存在が妻との別居、離婚請求と無関係とはいえません。 夫が妻と口をきかなくなったことで家庭内別居状態になり、平成15年3月21日から夫の転勤によって現に別居状態になったものといえます。 よって、夫と妻の別居状態は夫の主導で作り出されたもので、客観的に見て夫と妻の婚姻関係は、まだ回復が不可能な状態に達しているとはいえません。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 1 原告の請求 原告と被告を離婚する。 2 事案の概要 (1)原告と被告とは,昭和58年7月13日に婚姻した夫婦であり,婚姻前から親しい関係にあって,原告,被告間の長女A(Aという。)は昭和55年○○月○○日に出生している。[争いがない] (2)本件は,原告が,離婚はもともと被告の要望でもあり,原告,被告双方ともが婚姻関係の破綻を確認していたもので,原告と被告とは,平成元年頃から真の夫婦としての生活実体がなく,被告と原告の養父母及び実母との関係も疎遠であり,長年別居同然の状態にあったもので,平成15年3月21日からは現に別居しているから,原告と被告との婚姻関係は完全に破綻して回復の見込みがなく,婚姻を継続し難い重大な事由があると主張して,民法770条1項5号に基づき離婚を求めたのに対し,被告が,原告と被告との婚姻関係は破綻しておらず,仮にそれが現在破綻していると評価されるとしても,原告は有責配偶者であり離婚が認められる要件を満たしていないと主張して,原告の請求を争った事案である。 3 当裁判所の判断 (1)原告の供述(及び陳述)中には,被告が2人目の子を流産した頃から原告と被告の夫婦関係は微妙なずれを見せ始めていたところ,平成元年頃に被告から署名,押印した離婚届を差し出されて離婚を申し入れられた旨,原告においても離婚することには異論はなかったものの,高齢の両親に心配を掛けたくなかったこと,Aが未だ幼かったこと,離婚はサラリーマンとしてはプラスではないことなどの理由から,離婚を実行に移すことはなかった旨,被告とはその頃から夫婦としての実体はなく,Aや親族の前では夫婦としての体裁を取り繕う,いわば仮面夫婦であった旨,原告としては,被告とは,オーバーにいえば手を触れるのも嫌な関係,空気を一緒に吸いたくない関係にあり,夫婦としての体裁を取り繕うことはかなりの苦痛であった旨,原告は,平成3,4年頃に被告から原告の養父B(Bという。)が他界したら離婚したいとの申し出を受けており,Bが平成14年4月に亡くなったことから,同年6月8日頃に被告に離婚を切り出した旨の供述(及び陳述)部分が存在する。 (2)しかるところ,証拠[甲2から35,乙1から8(以上枝番を含む。),証人C,証人A,原告,被告]及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア 原告と被告とは,Aが生まれた昭和55年頃は東京都多摩市で生活していたが,原告が昭和56年7月に秋田に転勤となり,被告とAとは,Bの希望もあって,多摩市桜ヶ丘のB方においてB及びその妻D(原告の養母)(Dという。)と同居した。 原告は,昭和58年4月に東京勤務となり,原告と被告及びAは,多摩市諏訪で同居して生活し,昭和60年9月にAがEに入学することとなったため,その頃,東京都港区三田に転居し,昭和63年4月頃,東京都世田谷区(以下略)所在のF○○○号(Fという。)をBが買受資金を出捐して原告名義で購入し,そこに転居した。 その間,被告は,昭和60年に原告との2人目の子を流産した。 原告は,平成元年7月から平成3年3月まで秋田に単身赴任して勤務先会社の独身寮で生活し,平成3年4月から平成6年3月まで大阪に単身赴任して勤務先会社が支店長用として賃借したマンションで生活した。 原告は,平成6年4月に東京勤務となり,Fにおいて,再び被告及びAと同居して生 さらに詳しくみる:会社の独身寮で生活し,平成3年4月から平・・・ |
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原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第74号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「仮面夫婦による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成7年9月16日に結婚しました。 2 性格の不一致 夫と妻は冷暖房の温度など様々な場面で意見が合わないことがあったり、レストランで喧嘩になって妻が一人で帰るようなこともありました。 平成10年夏ころ、妻は夫に対して酒癖を問題にして離婚の話をしたこともありました。 平成12年夏ころまでには、夫婦間の関係が更に悪化してきていました。 3 妻の妊娠、そして中絶 平成12年8月、妻は市販の妊娠検査薬で妊娠を知り産婦人科を受診しました。 妻は夫の父親と妹が統合失調症のため、子供への遺伝を心配して、また、夫とも仲が悪かったので将来を気にして中絶することにしました。 夫にも妊娠を告げた後に遺伝に対する不安を告げました。夫から同意書をもらい、中絶手術を受けました。 4 夫婦仲の更なる悪化 平成12年12月27日頃、夫と妻は自宅マンションに引っ越しました。その際も夫と妻は喧嘩し、関係は更に悪化しました。 夫は妻が生活費を隠していて、妊娠時の経緯について妻にだまされているという疑いを強めていました。平成12年12月29日、夫は妻に対して離婚を申し出て、離婚を前提とした別居をすぐに始めたいと告げました。 妻は結婚生活の継続は難しいと考えていましたが、時間が欲しいと答えて、親に相談するために実家の金沢に帰省しました。 5 夫、離婚意思変わらず 妻は平成13年1月2日頃自宅マンションに戻って夫と話し合いをしました。しかし夫は更に離婚を求めました。平成13年1月6日頃には離婚届をもらってきて署名し、妻に渡して署名を求めました。 妻は離婚するという方針を受け入れていたものの、即時の別居、離婚には応じず、今は署名できないと告げました。 6 夫、妻を自宅に出入り禁止に 平成13年1月13日夜、妻が外出先から帰宅して、入浴しようとしていたところ、夫は妻の髪を掴んで一方的に自宅マンションから追い出しました。 妻は管理人に相談して警察官を呼び、出動した警察官の求めに応じて夫は妻に対して数分部屋に入ることを認めました。妻は少量の荷物を持ち出した程度で家を出ました。 その際、夫は妻がハンドバッグに入れて持っていた自宅マンションの鍵を取り上げ、以後妻の入室を認めませんでした。 7 別居 これ以降、夫と妻は別居しています。 |
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判例要約 | 妻の主張に対する裁判所の判断 1 婚姻を継続し難い重大な理由がある 夫と妻は互いに離婚を請求しています。平成13年1月13日以降別居状態が続いていることなどによれば、婚姻は既に破綻しているのは明らかです。 2 夫への慰謝料請求を認めない 離婚の原因が夫、妻のどちらか一方の暴言、暴力にあるとはいえないため、慰謝料の対象となる具体的な行為が認められません。別居開始時の夫の行動には不相当な点はありますが、この点のみで慰謝料請求を認めることはできません。 3 妻は夫に財産分与として271万2,643円を支払え 妻の結婚前の資産は97万6円 妻名義の婚姻破綻時の資産は541万6,023円 夫の結婚前の資産は1,615万6,405円 夫名義の婚姻破綻時の資産は1,517万7,135円です。 よって、婚姻期間中に形成された妻名義の資産は444万6,017円 婚姻期間中に形成された夫名義の資産は-97万270円となります。 そうすると、婚姻期間中に形成された資産は合計346万6,747円となるので、2分の1の173万3,373円が財産分与後に夫と妻がそれぞれ保持すべき資産になります。 したがって、財産分与としては妻が夫に対して271万2,643円を支払うことが相当です。 夫の主張に対する裁判所の判断 1 婚姻を継続し難い重大な理由がある 妻の主張に対する裁判所の判断の通り、二人の婚姻は既に破綻しているのは明らかです。 2 妻への慰謝料請求を認めない 妻の主張に対する裁判所の判断の通り、離婚の原因がどちらか一方にあるとはいえないため妻に対する慰謝料請求は認められません。 3 妻は夫に財産分与として271万2,643円支払え 妻の主張に対する裁判所の判断の通りです。 |
「暴行による流産」に関するネット上の情報
韓国:日本人観光客暴行事件???
不合理な暴行を受けたのも屈辱的だが、それよりも事実を隠ぺいし、謝罪しないことに怒りを感じる」とのインタビューの内容を詳しく紹介し、「誰でも拘束する韓国、我が国の...外国人観光客まで暴行するなんて、本当に恥ずかしくてたまらない。韓国は80年代に逆戻りしている。oecdは脱退し、民主化運動を再開するべきか・・・」と綴っている。...
6歳次男に5時間暴行。
暴行は執拗(しつよう)で危険極まりなく、犯行は冷酷非情で悪質だ」と述べ、懲役4年6月(求刑懲役6年)を言い渡した。小島被告は「しつけのつもりだった」と主張したが、...数回投げ飛ばしたりするなどの暴行を加え、脳挫傷などの大けがを負わせた。※元ニューススレ・【裁判】"また母親の彼氏"25歳鬼畜男、彼女の6歳次男に凄惨な暴行...
爺婆の暴行
失明しても不思議ではなかった悪質な暴行ですし、勢いと角度によっては、眼から脳に傘の先端や折れた骨片が食い込んで致命傷になっていた可能性さえあることを考えると、第3者への暴行が恒常化していた点を勘案しても、やはり殺人未遂で立件すべきでしょう・・・枡田容疑者の場合は、警察での供述態度から推測する限り、自分が悪いことをした...