離婚法律相談データバンク 義務を果たさず不満ばかり妻に関する離婚問題「義務を果たさず不満ばかり妻」の離婚事例:「仮面夫婦による結婚生活の破綻」 義務を果たさず不満ばかり妻に関する離婚問題の判例

義務を果たさず不満ばかり妻」に関する事例の判例原文:仮面夫婦による結婚生活の破綻

義務を果たさず不満ばかり妻」関する判例の原文を掲載:14年6月,7月頃以降に,原告において,・・・

「客観的にみて婚姻関係はまだ破綻しているとはいえないとして、離婚請求が認められなかった判例。」の判例原文:14年6月,7月頃以降に,原告において,・・・

原文 係ではないといわざるを得ないというべきである。
   以上の点を総合すると,原告と被告との関係は平成14年6月頃までは夫婦共同体としての実体が保たれていたもので,平成14年6月,7月頃以降に,原告において,Hの存在があって,被告から身の回りの世話を受けることを拒否し,被告と口をきかなくなったことで家庭内別居状態となり,平成15年3月21日から原告の転居により現に別居状態になったものといえる。したがって,原告と被告との別居状態は,原告主導で作出されたもので,未だ客観的に固定化したといえる段階には達しておらず,原告と被告との婚姻関係は,その回復が客観的に不可能な状態に達したものとは未だいえず,婚姻を継続し難い重大な事由があるとはいえないというべきである。
   よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
      東京地方裁判所民事第6部
        裁 判 官   田  中  寿  生

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