離婚法律相談データバンク 「発展」に関する離婚問題事例、「発展」の離婚事例・判例:「仮面夫婦による結婚生活の破綻」

発展」に関する離婚事例・判例

発展」に関する事例:「仮面夫婦による結婚生活の破綻」

「発展」に関する事例:「客観的にみて婚姻関係はまだ破綻しているとはいえないとして、離婚請求が認められなかった判例。」

キーポイント 離婚請求が認められるには、客観的にみても、婚姻関係を続けがたい重大な理由が必要です。この裁判は、「客観的に」みたら夫婦関係はどのような現状なのか、がポイントとなります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 出産・結婚
夫と妻は結婚する前から親しい関係にあり、妻は昭和55年に長女の明美(仮名)を出産しました。そして。昭和58年7月13日に結婚して、夫婦となりました。
2 夫婦関係
妻が二人目の子供を流産した頃から、夫と妻の夫婦関係は微妙なズレを見せ始めました。
平成元年ころに妻は夫に対して署名、押印した離婚届けを差し出しました。夫は離婚することに異論はありませんでしたが、高齢の両親に心配を掛けたくなかったこと、明美がまだ幼いこと、離婚はサラリーマンとしてはプラスではないことなどの理由から、離婚を実行に移しませんでした。
平成7年頃までは、家族と夫の養父母と共にホテルで年始を過ごすことを恒例としていました。平成7年以降は夫の養父母のところで年始を過ごしていました。
3 妻のことに関して
妻は夫と結婚して依頼平成14年頃まで専業主婦でした。
夫の食事の用意や洗濯、身の回りの世話は不足なくやっていて、夫もこれを嫌がったりすることはありませんでした。
妻は夫との離婚を2~3度口にすることはありましたが、明美の親権者や、お金の面まで話を発展させたことはなく、また、離婚後の生活について仕事を探すなど具体的な行動をとったことはありませんでした。
4 夫の養父シゲオ(仮名)の死
シゲオが亡くなった後、夫は単身赴任になりました。
5 夫の離婚請求
妻は、シゲオが亡くなったら、離婚したいと夫に告げていました。
夫はシゲオの七十七法要と納骨を済ませた直後の、平成14年6月末ころに妻に対して離婚を切り出しました。
平成14年10月11日に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが、妻が夫に対して高額な金銭面の条件を提示したことから、話し合いが整わずに終わりました。
6 夫の態度
夫は平成14年7月ころから、妻から身の回りの世話を受けることを拒否して、妻と口をきかなくなりました。
夫は平成15年3月21日から、一人で引越し、妻とは別居状態になりました。
夫は養母のマンションに一応引っ越しましたが、サトコ(仮名)の家で寝泊りして通勤もしています。サトコとは共同賃貸人として部屋を借りていて、近所への引越しの挨拶の際にも夫はサトコと共に訪れたりもしました。
判例要約 1 夫の妻に対する離婚請求は認めない
夫と妻の関係は、平成14年6月ころまでは夫婦としての実態が保たれていました。平成14年7月ころ以降に、夫にはサトコの存在があって、妻から身の回りの世話を受けることを拒否するようになりました。夫とサトコの関係については、夫は否定していますが、世間一般的にみれば、浮気と疑われるに十分な状況にあります。夫については、サトコの存在が妻との別居、離婚請求と無関係とはいえません。
夫が妻と口をきかなくなったことで家庭内別居状態になり、平成15年3月21日から夫の転勤によって現に別居状態になったものといえます。
よって、夫と妻の別居状態は夫の主導で作り出されたもので、客観的に見て夫と妻の婚姻関係は、まだ回復が不可能な状態に達しているとはいえません。
原文

       主   文

  1 原告の請求を棄却する。
  2 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

1 原告の請求
   原告と被告を離婚する。
2 事案の概要
(1)原告と被告とは,昭和58年7月13日に婚姻した夫婦であり,婚姻前から親しい関係にあって,原告,被告間の長女A(Aという。)は昭和55年○○月○○日に出生している。[争いがない]
(2)本件は,原告が,離婚はもともと被告の要望でもあり,原告,被告双方ともが婚姻関係の破綻を確認していたもので,原告と被告とは,平成元年頃から真の夫婦としての生活実体がなく,被告と原告の養父母及び実母との関係も疎遠であり,長年別居同然の状態にあったもので,平成15年3月21日からは現に別居しているから,原告と被告との婚姻関係は完全に破綻して回復の見込みがなく,婚姻を継続し難い重大な事由があると主張して,民法770条1項5号に基づき離婚を求めたのに対し,被告が,原告と被告との婚姻関係は破綻しておらず,仮にそれが現在破綻していると評価されるとしても,原告は有責配偶者であり離婚が認められる要件を満たしていないと主張して,原告の請求を争った事案である。
3 当裁判所の判断
(1)原告の供述(及び陳述)中には,被告が2人目の子を流産した頃から原告と被告の夫婦関係は微妙なずれを見せ始めていたところ,平成元年頃に被告から署名,押印した離婚届を差し出されて離婚を申し入れられた旨,原告においても離婚することには異論はなかったものの,高齢の両親に心配を掛けたくなかったこと,Aが未だ幼かったこと,離婚はサラリーマンとしてはプラスではないことなどの理由から,離婚を実行に移すことはなかった旨,被告とはその頃から夫婦としての実体はなく,Aや親族の前では夫婦としての体裁を取り繕う,いわば仮面夫婦であった旨,原告としては,被告とは,オーバーにいえば手を触れるのも嫌な関係,空気を一緒に吸いたくない関係にあり,夫婦としての体裁を取り繕うことはかなりの苦痛であった旨,原告は,平成3,4年頃に被告から原告の養父B(Bという。)が他界したら離婚したいとの申し出を受けており,Bが平成14年4月に亡くなったことから,同年6月8日頃に被告に離婚を切り出した旨の供述(及び陳述)部分が存在する。
(2)しかるところ,証拠[甲2から35,乙1から8(以上枝番を含む。),証人C,証人A,原告,被告]及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
  ア 原告と被告とは,Aが生まれた昭和55年頃は東京都多摩市で生活していたが,原告が昭和56年7月に秋田に転勤となり,被告とAとは,Bの希望もあって,多摩市桜ヶ丘のB方においてB及びその妻D(原告の養母)(Dという。)と同居した。
    原告は,昭和58年4月に東京勤務となり,原告と被告及びAは,多摩市諏訪で同居して生活し,昭和60年9月にAがEに入学することとなったため,その頃,東京都港区三田に転居し,昭和63年4月頃,東京都世田谷区(以下略)所在のF○○○号(Fという。)をBが買受資金を出捐して原告名義で購入し,そこに転居した。
    その間,被告は,昭和60年に原告との2人目の子を流産した。
    原告は,平成元年7月から平成3年3月まで秋田に単身赴任して勤務先会社の独身寮で生活し,平成3年4月から平成6年3月まで大阪に単身赴任して勤務先会社が支店長用として賃借したマンションで生活した。
    原告は,平成6年4月に東京勤務となり,Fにおいて,再び被告及びAと同居して生   さらに詳しくみる:して勤務先会社の独身寮で生活し,平成3年・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第74号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「仮面夫婦による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫は大学助教授にあった当時、同じ大学の学生であった妻と知り合い、昭和50年1月30日に結婚しました。
その後昭和54年には長女の幸子(仮名)が誕生しました。
2 マンション購入
夫は結婚前から東京都文京区に自宅を持っていました。夫と妻は結婚後、この自宅に住んでいましたが、夫が仕事場を確保する目的で平成4年3月16日ころ、マンションを夫名義で購入しました。しかし、妻も幸子もこのマンションで生活をすることになり、結局夫婦の生活の本拠はこのマンションに移りました。
3 別荘A、別荘B購入
夫と妻は昭和63年5月24日ころ、静岡県伊東市の土地を共有名義で購入して別荘Aを建てました。平成6年5月20日ころには神奈川県足柄下郡にあるリゾートマンション(別荘B)を夫婦の共有名義で購入しました。
4 別居
夫と妻は、夫の女性問題等を理由としてけんかが頻繁にありました。また、口論から離婚話に展開することもありました。
その後、平成8年5月1日に夫は家族で同居しているマンションを出て、一人で文京区の自宅に住むようになり、現在に至るまで妻と別居しています。
5 夫の浮気
夫は遅くても平成8年ころアキコ(仮名)と知り合い、平成11年8月にはアキコと海外旅行に出かけたりし、現在も交際を続けています。
6 夫が調停を起こす
平成12年4月5日に夫は調停を申立てましたが、話し合いが整わずに終わりました。
その後の平成13年11月6日に、夫は妻に対して離婚を求める裁判を起こしました。
判例要約 1 婚姻関係を継続し難い重大な理由がある
夫と妻は平成8年5月1日から約7年半に渡って別居をしていて、夫の離婚の意思は固いといえます。また、少なからぬ期間アキコと交際していると認められるため、夫が別居後も家族で旅行をしたり、外食をすることがあるということを考慮しても、夫と妻の婚姻関係の回復、継続が期待できないほどにまで破綻していることは明らかです。
2 離婚の原因を作ったのは夫である
夫婦関係が破綻した理由は、夫と妻が約7年半に渡って別居していることにあるといえます。そして夫は遅くても平成11年ころまでにはアキコと浮気をして現在まで関係を継続させています。夫と妻の別居を継続させ、婚姻関係を決定的なものとしたのは、夫のアキコとの浮気であるといえます。
よって、離婚の原因を作ったのは夫であるといえます。
3 夫の妻に対する離婚請求を認めない
夫と妻は昭和50年1月30日に結婚して、平成8年5月1日に別居するまで、21年以上もの長期間に渡って同居してきたのに対して、夫と妻の別居期間は約7年半にすぎません。
離婚請求については、「離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めない」という大原則があります。上記の通り、離婚の原因を作ったのは夫です。
約7年半という別居生活は21年以上の同居生活に比べれば、大原則に反した離婚請求を認めるべきであるほどの長期間の別居生活ということはできません。
よって、夫の妻に対する離婚請求は認められません。

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