「頃から原告」に関する事例の判例原文:仮面夫婦による結婚生活の破綻
「頃から原告」関する判例の原文を掲載:なかった。その後,平成8年前後頃からはA・・・
「客観的にみて婚姻関係はまだ破綻しているとはいえないとして、離婚請求が認められなかった判例。」の判例原文:なかった。その後,平成8年前後頃からはA・・・
| 原文 | 身赴任している間も,その状況は変わることはなかった。その後,平成8年前後頃からはAと一緒にB方を訪れることは少なくなったが,その後も,被告は一人で毎週のようにB方を訪れ,2か月に1回程度は,原告,被告及びAでB方を訪れていた。 また,平成7年頃までは,年始は,原告,被告及びAとB夫婦でホテルですごすことを年中行事としており,平成7年以降は,B方で年始を過ごすことを常としていた。 上記のとおり,Aのサマースクールで被告がハワイに行っていたときに,Dは入院し,被告は,平成11年6月,原告からその事実を伝えられ,被告とAは,平成11年8月,原告からDの病状が悪いことを伝えられ,サマースクールの終了を待たずに帰国した。Dはそれから約1週間後に亡くなったが,被告は,Dを見舞い,泊込みで付き添うなどした。 Dが亡くなった後Bが単身生活となったことから,原告は,被告に対し,Bを引き取って同居することを提案したことがあったが,実現はしなかった。 エ 被告は,2,3度原告との離婚を口にすることはあったが,Aの親権者や金銭的給付等の条件面まで話を発展させたことはなく,被告において,離婚後の生活を考えて仕事や住居を探したりするような具体的行動をとったことはなかった。 オ 原告は,Bの七七日法要及び納骨を済ませた直後である平成14年6月末か7月初め頃,被告に対し,離婚を切り出した。 その後,原告は,離婚の件を弁護士(原告側弁護士という。)に委任し,原告側弁護士は,平成14年7月18日頃に被告に対し原告との離婚の件を受任した旨の書簡を送り,何度か被告と会って離婚の条件について交渉した。原告は,原告側弁護士を代理人として,同年10月11日,東京家庭裁判所に離婚調停を申し立て,調停が3期日ほど実施されたが,被告において,かなりの額の金銭的な条件を提示したことから,条件面で合意に達せず,平成15年1月29日,不調となった。 被告においては,この間,条件いかんに関わらず離婚そのものを拒否する態度を表明したことはなかったが,金銭的な条件面で合意に達しないのなら被告としては今のままでいい旨を明らかにしていた。 カ 原告は,平成14年7月頃から,被告から身の回りの世話を受けることを拒否し,被告とは口をきかなくなり,そのため,被告は,原告に対し,置き手紙により意思を伝えるようになった。原告は,平成15年3月21日,Fから転居し,原告と被告は別居状態になった。 なお,原告は,Bが居住していたマンションに一応転居したが,H方(Hという。)で寝泊まりして通勤もしている。Hは,平成14年8月頃,目黒区柿の木坂から目黒区中根所在のI○○○号に転居しているが,原告は,Hが上記柿の木坂に居住していた時から,週末にはH方で寝泊まりしており,また,上記I○○○号は原告とHが共同賃借人として賃借しているもので,近所への引越の挨拶についても,原告はHと共に訪れたりもした。なお,原告とHとは親族関係にはない。 (3)以上の事実が認められるところ,原告の供述中には,前記のとおり,被告が平成元年頃に離婚届に署名,押印して原告に差し出した旨の供述部分があるが,その前後の状況やそこに至るいきさつ等については具体的な供述がなく,他方,被告はそういったことはなかった旨を供述する。しかるところ,前記のとおり,被告は平成14年頃まで専業主婦であり自己の生計を維持できる収入がなかったことが認められ,かつ,離婚調停においてかなりの額の金銭的な条件を提示した経緯等も勘案すると,被告において,離婚に伴う金 さらに詳しくみる:銭的給付等について何ら合意がなされないの・・・ |
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