「世田谷区」に関する事例の判例原文:仮面夫婦による結婚生活の破綻
「世田谷区」関する判例の原文を掲載:ものを拒否する態度を表明したことはなかっ・・・
「客観的にみて婚姻関係はまだ破綻しているとはいえないとして、離婚請求が認められなかった判例。」の判例原文:ものを拒否する態度を表明したことはなかっ・・・
| 原文 | 弁護士を代理人として,同年10月11日,東京家庭裁判所に離婚調停を申し立て,調停が3期日ほど実施されたが,被告において,かなりの額の金銭的な条件を提示したことから,条件面で合意に達せず,平成15年1月29日,不調となった。 被告においては,この間,条件いかんに関わらず離婚そのものを拒否する態度を表明したことはなかったが,金銭的な条件面で合意に達しないのなら被告としては今のままでいい旨を明らかにしていた。 カ 原告は,平成14年7月頃から,被告から身の回りの世話を受けることを拒否し,被告とは口をきかなくなり,そのため,被告は,原告に対し,置き手紙により意思を伝えるようになった。原告は,平成15年3月21日,Fから転居し,原告と被告は別居状態になった。 なお,原告は,Bが居住していたマンションに一応転居したが,H方(Hという。)で寝泊まりして通勤もしている。Hは,平成14年8月頃,目黒区柿の木坂から目黒区中根所在のI○○○号に転居しているが,原告は,Hが上記柿の木坂に居住していた時から,週末にはH方で寝泊まりしており,また,上記I○○○号は原告とHが共同賃借人として賃借しているもので,近所への引越の挨拶についても,原告はHと共に訪れたりもした。なお,原告とHとは親族関係にはない。 (3)以上の事実が認められるところ,原告の供述中には,前記のとおり,被告が平成元年頃に離婚届に署名,押印して原告に差し出した旨の供述部分があるが,その前後の状況やそこに至るいきさつ等については具体的な供述がなく,他方,被告はそういったことはなかった旨を供述する。しかるところ,前記のとおり,被告は平成14年頃まで専業主婦であり自己の生計を維持できる収入がなかったことが認められ,かつ,離婚調停においてかなりの額の金銭的な条件を提示した経緯等も勘案すると,被告において,離婚に伴う金銭的給付等について何ら合意がなされないのに,離婚届に署名,押印するとは考えられないというべきであり,原告の上記供述部分は証拠として採用できない。 また,原告の供述中には,平成6年4月に東京勤務となった後は主寝室のダブルベッドで被告と寝たことはない旨の供述部分もあるが,証人Aの証言(及び乙5)並びに被告本人尋問の結果(及び乙6)に照らしたやすく信用することができず,証拠として採用できない。 (4)以上の事実によれば,前記のとおり,原告の供述中には,被告とは平成元年頃から夫婦という実体はなく,いわば仮面夫婦であり,被告とはオーバーにいえば手を触れるのも嫌な関係,空気を一緒に吸いたくない関係であった旨の供述部分があるが,原告と被告との夫婦関係は,互いの内面にあまり深く立ち入らない,冷めた関係にあり,精神的結合の程度は強いものではなかったとはいえるものの,被告は原告のために家事その他の身の回りの世話を不足なくやっており,被告がそれらを嫌がったり原告がそれらを拒むこともなかったもので,原告と被告との関係,A,あるいはB夫婦をも含めた家族関係につい さらに詳しくみる:ては,夫婦共同体,家族共同体としての実体・・・ |
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