「世田谷区」に関する事例の判例原文:仮面夫婦による結婚生活の破綻
「世田谷区」関する判例の原文を掲載:は未だいえず,婚姻を継続し難い重大な事由・・・
「客観的にみて婚姻関係はまだ破綻しているとはいえないとして、離婚請求が認められなかった判例。」の判例原文:は未だいえず,婚姻を継続し難い重大な事由・・・
| 原文 | 居状態になったものといえる。したがって,原告と被告との別居状態は,原告主導で作出されたもので,未だ客観的に固定化したといえる段階には達しておらず,原告と被告との婚姻関係は,その回復が客観的に不可能な状態に達したものとは未だいえず,婚姻を継続し難い重大な事由があるとはいえないというべきである。 よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第6部 裁 判 官 田 中 寿 生 |
|---|
