「親しい関係」に関する事例の判例原文:仮面夫婦による結婚生活の破綻
「親しい関係」関する判例の原文を掲載:事第6部 裁 判 官 ・・・
「客観的にみて婚姻関係はまだ破綻しているとはいえないとして、離婚請求が認められなかった判例。」の判例原文:事第6部 裁 判 官 ・・・
| 原文 | 継続し難い重大な事由があるとはいえないというべきである。 よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第6部 裁 判 官 田 中 寿 生 |
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| 原文 | 継続し難い重大な事由があるとはいえないというべきである。 よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第6部 裁 判 官 田 中 寿 生 |
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