「書簡」に関する事例の判例原文:仮面夫婦による結婚生活の破綻
「書簡」関する判例の原文を掲載:夕食を時々とる程度であったが,週末は,原・・・
「客観的にみて婚姻関係はまだ破綻しているとはいえないとして、離婚請求が認められなかった判例。」の判例原文:夕食を時々とる程度であったが,週末は,原・・・
| 原文 | 年頃,腰痛のため下が固いところで寝ると称して居間で寝るようになり,その年の冬,原告は,原告用にダブルベッドを改良して主寝室で寝るようになり,他方,被告は,Aが使っている6.2畳のベッドルームあるいは居間で寝るようになった。 また,原告は,帰宅が遅い平日は麺類等の軽い夕食を時々とる程度であったが,週末は,原告,被告及びAの一家で夕食を食べ家族の団らんもあったのであり,家族旅行することもあった。もっとも,被告が秋田や大阪の単身赴任先を訪れたことはなく,原告においても被告を呼び寄せることもなかった。 ウ 原告の養父母であるB夫婦は,昭和63年頃からケア付マンションで生活していたが,被告は,Aを連れて,毎週のようにB方を訪れており,原告が単身赴任している間も,その状況は変わることはなかった。その後,平成8年前後頃からはAと一緒にB方を訪れることは少なくなったが,その後も,被告は一人で毎週のようにB方を訪れ,2か月に1回程度は,原告,被告及びAでB方を訪れていた。 また,平成7年頃までは,年始は,原告,被告及びAとB夫婦でホテルですごすことを年中行事としており,平成7年以降は,B方で年始を過ごすことを常としていた。 上記のとおり,Aのサマースクールで被告がハワイに行っていたときに,Dは入院し,被告は,平成11年6月,原告からその事実を伝えられ,被告とAは,平成11年8月,原告からDの病状が悪いことを伝えられ,サマースクールの終了を待たずに帰国した。Dはそれから約1週間後に亡くなったが,被告は,Dを見舞い,泊込みで付き添うなどした。 Dが亡くなった後Bが単身生活となったことから,原告は,被告に対し,Bを引き取って同居することを提案したことがあったが,実現はしなかった。 エ 被告は,2,3度原告との離婚を口にすることはあったが,Aの親権者や金銭的給付等の条件面まで話を発展させたことはなく,被告において,離婚後の生活を考えて仕事や住居を探したりするような具体的行動をとったことはなかった。 オ 原告は,Bの七七日法要及び納骨を済ませた直後である平成14年6月末か7月初め頃,被告に対し,離婚を切り出した。 その後,原告は,離婚の件を弁護士(原告側弁護士という。)に委任し,原告側弁護士は,平成14年7月18日頃に被告に対し原告との離婚の件を受任した旨の書簡を送り,何度か被告と会って離婚の条件について交渉した。原告は,原告側弁護士を代理人として,同年10月11日,東京家庭裁判所に離婚調停を申し立て,調停が3期日ほど実施されたが,被告において,かなりの額の金銭的な条件を提示したことから,条件面 さらに詳しくみる:で合意に達せず,平成15年1月29日,不・・・ |
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