離婚法律相談データバンク 手順に関する離婚問題「手順」の離婚事例:「仮面夫婦による結婚生活の破綻」 手順に関する離婚問題の判例

手順」に関する事例の判例原文:仮面夫婦による結婚生活の破綻

手順」関する判例の原文を掲載:ていた。   カ 原告は,平成14年7月・・・

「客観的にみて婚姻関係はまだ破綻しているとはいえないとして、離婚請求が認められなかった判例。」の判例原文:ていた。   カ 原告は,平成14年7月・・・

原文 不調となった。
    被告においては,この間,条件いかんに関わらず離婚そのものを拒否する態度を表明したことはなかったが,金銭的な条件面で合意に達しないのなら被告としては今のままでいい旨を明らかにしていた。
  カ 原告は,平成14年7月頃から,被告から身の回りの世話を受けることを拒否し,被告とは口をきかなくなり,そのため,被告は,原告に対し,置き手紙により意思を伝えるようになった。原告は,平成15年3月21日,Fから転居し,原告と被告は別居状態になった。
    なお,原告は,Bが居住していたマンションに一応転居したが,H方(Hという。)で寝泊まりして通勤もしている。Hは,平成14年8月頃,目黒区柿の木坂から目黒区中根所在のI○○○号に転居しているが,原告は,Hが上記柿の木坂に居住していた時から,週末にはH方で寝泊まりしており,また,上記I○○○号は原告とHが共同賃借人として賃借しているもので,近所への引越の挨拶についても,原告はHと共に訪れたりもした。なお,原告とHとは親族関係にはない。
(3)以上の事実が認められるところ,原告の供述中には,前記のとおり,被告が平成元年頃に離婚届に署名,押印して原告に差し出した旨の供述部分があるが,その前後の状況やそこに至るいきさつ等については具体的な供述がなく,他方,被告はそういったことはなかった旨を供述する。しかるところ,前記のとおり,被告は平成14年頃まで専業主婦であり自己の生計を維持できる収入がなかったことが認められ,かつ,離婚調停においてかなりの額の金銭的な条件を提示した経緯等も勘案すると,被告において,離婚に伴う金銭的給付等について何ら合意がなされないのに,離婚届に署名,押印するとは考えられないというべきであり,原告の上記供述部分は証拠として採用できない。
   また,原告の供述中には,平成6年4月に東京勤務となった後は主寝室のダブルベッドで被告と寝たことはない旨の供述部分もあるが,証人Aの証言(及び乙5)並びに被告本人尋問の結果(及び乙6)に照らしたやすく信用することができず,証拠として採用できない。
(4)以上の事実によれば,前記のとおり,原告の供述中には,被告とは平成元年頃から夫婦という実体はなく,いわば仮面夫婦であり,被告とはオーバーにいえば手を触れるのも嫌な関係,空気を一緒に吸いたくない関係であった旨の供述部分があるが,原告と被告との夫婦関係は,互いの内面にあまり深く立ち入らない,冷めた関係にあり,精神的結合の程度は強いものではなかったとはいえるものの,被告は原告のために家事その他の身の回りの世話を不足なくやっており,被告がそれらを嫌がったり原告がそれらを拒むこともなかったもので,原告と被告との関係,A,あるいはB夫婦をも含めた家族関係については,夫婦共同体,家族共同体としての実体が保たれていたものというべきである。そして,乙1及び8の写真の様子や原告が被告の一番嫌であった点について尋ねられても,考え方,行動,価値,文化の違いという抽象的な答えしかできなかったことなどをも勘案すると,原告が手を触れるのも嫌な関係,空気を一緒に吸いたくない関係にあったとする点についても,一般通常人の感覚からすると首肯できないというべきである。
   そして,被告においては,離婚を何度か口にすることはあっても,離婚の条件面に話を発展させたり,離婚に向けて収入や住居の確保といった具体的な準備行為をなしたことは認められず,また,原告から離婚を切り出された後においても,自ら積極的に望んで離婚に向けた行動をとっていたわけではなく,現状のままで原告との婚姻生活を続けることに不満があったり不都合を感じていたわけではないことが認められるから,被告において,原告との夫婦共同体を解消する確定的意思があり,それが客観的にも明らかになっているとはいえないというべきである。   さらに詳しくみる:    加えて,前記認定した事実によれば・・・