離婚法律相談データバンク 東京都世田谷区に関する離婚問題「東京都世田谷区」の離婚事例:「仮面夫婦による結婚生活の破綻」 東京都世田谷区に関する離婚問題の判例

東京都世田谷区」に関する事例の判例原文:仮面夫婦による結婚生活の破綻

東京都世田谷区」関する判例の原文を掲載:活するようになった。     Aは,平成・・・

「客観的にみて婚姻関係はまだ破綻しているとはいえないとして、離婚請求が認められなかった判例。」の判例原文:活するようになった。     Aは,平成・・・

原文 間,被告は,昭和60年に原告との2人目の子を流産した。
    原告は,平成元年7月から平成3年3月まで秋田に単身赴任して勤務先会社の独身寮で生活し,平成3年4月から平成6年3月まで大阪に単身赴任して勤務先会社が支店長用として賃借したマンションで生活した。
    原告は,平成6年4月に東京勤務となり,Fにおいて,再び被告及びAと同居して生活するようになった。
    Aは,平成8年6月にEを卒業し,同年9月にGに入学した。
    Aは,同校を平成11年6月に卒業し,ハワイで実施されたサマースクールに参加し,これに被告も同行していたが,その頃にDが入院し,被告とAは,平成11年8月,サマースクールの終了約1週間前に帰国し,Dは,その約1週間後に亡くなった。
    Bは平成14年4月25日に亡くなり,同年6月に七七日法要と納骨が執り行われた。
    Aは,平成14年6月頃,原告及び被告に対し,結婚した旨を報告した。
  イ 被告は,原告と婚姻した以降平成14年頃まで,いわゆる専業主婦であって,原告の食事の用意や洗濯及びクリーニングその他の身の回りの世話については不足なくやっており,被告においてそうすることを嫌がったり,原告においてそうされることを拒むこともなかった。
    また,原告と被告とは,Fにおいては,10畳のベッドルーム(主寝室という。)にダブルベッドを設置して寝ていたが,原告は,平成元年7月以降の単身赴任中も帰宅した折には主寝室で被告と寝ていたもので,Fで同居し生活した平成6年4月以降も平成12年初め頃まで,その状態は変わらなかった。
    原告は,平成12年頃,腰痛のため下が固いところで寝ると称して居間で寝るようになり,その年の冬,原告は,原告用にダブルベッドを改良して主寝室で寝るようになり,他方,被告は,Aが使っている6   さらに詳しくみる:.2畳のベッドルームあるいは居間で寝るよ・・・

東京都世田谷区」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例