離婚法律相談データバンク 環境を変更に関する離婚問題「環境を変更」の離婚事例:「互いに相手を思いやれず離婚…」 環境を変更に関する離婚問題の判例

環境を変更」に関する事例の判例原文:互いに相手を思いやれず離婚…

環境を変更」関する判例の原文を掲載:ついては,長男及び二男が被告と同居し被告・・・

「夫婦関係を修復する意欲が互いに全くないとして、離婚を認めた判例」の判例原文:ついては,長男及び二男が被告と同居し被告・・・

原文 遺棄したということは到底できない。そうすると,原告の態度だけが婚姻の破綻の唯一のあるいは主たる原因であると判断することはできず,したがって,原告を有責配偶者ということはできない。
 (3)以上のとおりで,原告の離婚請求は理由がある。
 3 親権者について
   長男及び二男の親権については,長男及び二男が被告と同居し被告の養育を受ける状態が現在までほぼ10年間継続していること,その現在の環境をあえて変更して原告に親権を与えるべき事情は何ら存在しないこと,原告よりも被告の方が資産状態が安定していること,子供らの意向にも反しないと推認されることなどを考慮すると,長男及び二男の親権者を被告と定めるのが相当である。
       東京地方裁判所民事第7部
             裁 判 官  杉 山 正 己