離婚法律相談データバンク 離婚という言葉に関する離婚問題「離婚という言葉」の離婚事例:「夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻」 離婚という言葉に関する離婚問題の判例

離婚という言葉」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻

離婚という言葉」関する判例の原文を掲載:ことはできない。    以上によれば,そ・・・

「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:ことはできない。    以上によれば,そ・・・

原文 ら信義に反するものではない。したがって,被告が原告との同居を拒んだことをもって,条件成就が妨害されたということはできない。
   以上によれば,その余の点を判断するまでもなく,相殺の抗弁は理由がない。
 6 よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第15部
        裁判官  中 里   敦

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