「事実を作出」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻
「事実を作出」関する判例の原文を掲載:同年7月14日,慰謝料5万円,弁護士費用・・・
「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:同年7月14日,慰謝料5万円,弁護士費用・・・
| 原文 | ,平成16年2月,被告を相手として,上記印鑑証明書の不正取得を理由として,不法行為に基づき100万円の慰謝料と26万円の弁護士費用及び遅延損害金の支払を求める訴えを提起し(平成16年(ワ)第4632号),同年7月14日,慰謝料5万円,弁護士費用1万円及び遅延損害金の支払を認める一部認容判決を受けた。これに対し,被告は,東京高等裁判所に対して控訴した(平成16年(ネ)第4121号)が,同年11月17日,控訴棄却の判決を受けたため,同年12月9日,原告に対し,その支払をした。 (15)原告は,東京地方裁判所に対し,平成17年3月29日ころ,被告を相手として,本件マンションについて共有物分割を求める訴えを提起した(平成17年(ワ)第6195号)ところ,同年10月28日,権利の濫用に当たるとして請求棄却の判決を受けた。 原告は,平成18年5月1日付けで,被告に対し,同居義務を履行するとして,本件マンションの合鍵を引き渡すよう申し入れる内容証明郵便(乙82)を送付したところ,被告は,同月17日,離婚訴訟を維持したまま鍵の引渡しを求める趣旨につき説明を求める回答書(乙83の1)を送付した。これに対し,原告は,同月24日付けで,夫婦としての共同生活を営む意思はないが持分権を行使する趣旨である旨の回答をしたため,被告は,鍵の引渡しは権利濫用である旨の回答をした。その上で,原告は,同年6月6日の本件和解期日の席上において,被告に対し,同居をすれば新聞沙汰になるようなことが起きるかもしれないとの発言をした。 被告は,本件マンションの建物修繕積立金,管理費等 さらに詳しくみる:を平成15年8月分から平成19年3月分ま・・・ |
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