「暴力行為」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例
「暴力行為」関する判例の原文を掲載: オ 婚姻費用について 前記・・・
「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文: オ 婚姻費用について 前記・・・
| 原文 | は,乙31によれば,被告名義の住宅ローンとして,平成13年11月時点で4299万7693円があることが認められる。 (ウ)以上によれば,被告名義の婚姻破綻時資産は,1517万7135円となる。 オ 婚姻費用について 前記前提事実(6)項のとおり,本件においては,婚姻費用の分担について,被告が原告に対し,平成13年3月以降別居解消又は離婚に至るまで毎月10万円を支払うことを命ずる決定が確定している。 婚姻費用については,過去の婚姻費用の分担の態様を財産分与における事情のひとつとして考慮し,過去の未払婚姻費用の清算のための給付を財産分与において考慮することができると解されるが,本件においては,既に婚費分担に関する決定が確定しており,これによる婚姻費用の清算の実現が見込まれるから,その清算を財産分与において考慮しない。 また,被告は,被告の形成資産から婚費債務額を差し引き,原告の形成資産に婚費債権額を加えて財産分与額を算定すべきことを主張するが,被告は平成13年3月以降の本来支払うべき婚姻費用を支払わず原告はこれを得られなかったことを前提として,以上のイ及びエのとおり婚姻破綻時の資産額を算定したものであり,上記の算定結果に更に婚費債権債務額を加減すべきであるとは解されない。 カ 財産分与の対象について,他に具体的資産を認めるに足りる的確な証拠はない。 キ 以上に基づき,財産分与額につき判断する。 (ア)a 原告の婚姻前資産 97万0006円 b 原告名義の婚姻破綻時資産 541万60 さらに詳しくみる:23円 c 被告の婚姻前資産 ・・・ |
|---|
