「各証拠」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例
「各証拠」関する判例の原文を掲載:のとおり財産分与につき主張するところ,双・・・
「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:のとおり財産分与につき主張するところ,双・・・
| 原文 | 原告及び被告は,それぞれ別紙1及び別紙2のとおり財産分与につき主張するところ,双方の主張が合致する財産及び金額については,指摘された証拠及び弁論の全趣旨により認めることができるので,以下,齟齬している点につき,判断する。 ア 原告名義の婚姻前資産について (ア)年金積立金については,甲35により解約返戻金額である21万1238円とするのが相当である。 (イ)H証券解約金については,甲3によれば,平成9年12月1日及び5日に,解約金として153万3897円が原告に支払われていることが認められるが,これは婚姻開始時から2年余を経過した時期であり,その解約金の内容,趣旨も明らかでなく,これを婚姻前資産として算定すべきものと認めるに足りる的確な証拠はない。 (ウ)以上によれば,原告の婚姻前資産は,97万0006円と算定される。 イ 原告名義の婚姻破綻時資産について (ア)隠匿金の存否について検討する。 被告は,被告が原告に対し給料等の振込入金及び手渡しにより交付した生活費と実際に要したはずの出費との差額,原告が婚姻期間中に得た収入と原告名義の婚姻期間中の資産増加額との差額,別居前の平成12年12月末日現在の原告名義口座の残高及びその後に原告の母名義で入金された金額 さらに詳しくみる:の合計額と婚姻破綻時の残高との差額(被告・・・ |
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