離婚法律相談データバンク 相当悪化に関する離婚問題「相当悪化」の離婚事例:「婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案」 相当悪化に関する離婚問題の判例

相当悪化」に関する事例の判例原文:婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案

相当悪化」関する判例の原文を掲載: (3)上記のとおり原告X2による被告の・・・

「婿入りした夫に対し、財産分与と養育費の支払いを命じた判例」の判例原文: (3)上記のとおり原告X2による被告の・・・

原文 ではないことに照らせば,この点を被告の有責行為としてとらえることはできない。
 (3)上記のとおり原告X2による被告の有責行為の主張は理由がないが,原告X2と被告との婚姻関係が破綻していることは肯定することができる。
 3 親権者の指定について
   現在,子ら3名は原告X2が監護養育しており,今後原告X2が監護養育を続けることについて特段の問題は見あたらないし,被告もこれをやむを得ないものとしている(尋問27頁)。したがって,離婚に当たり,未成年の子3名の親権者は原告X2と定めるのが相当である。
 4 慰謝料請求について
   前記のとおり,離婚の原因について,被告の有責行為を認めることはできず,本件離婚をもっぱら被告に原因があるものということはできないから,原告X2の離婚慰謝料の請求は理由がない。
 5 財産分与について
 (1)原告X2は,別紙共有財産一覧表番号1,6,11ないし17の預貯金が実質的に共有財産とし,その清算をする趣旨での財産分与を求めている。被告も番号1ないし16の預貯金が実質共有であることを前提として財産分与を検討することを求めている。同程度の収入がある夫婦の財産分与に当たり,それぞれの名義の預貯金類が実質的に共有であるかどうかの見極めは必ずしも容易ではない。特段の事情がなければ,名義及び管理が一致しているものはその名義人の特有財産と考えるのが相当であろう。しかし,本件において,被告名義の別表番号1,6,10ないし16の預貯金類が清算を要する夫婦共有財産であることの認   さらに詳しくみる:識が一致している。本件では,特段の事情が・・・

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