「スタイル」に関する事例の判例原文:婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案
「スタイル」関する判例の原文を掲載:はできない。 (3)上記のとおり原告X・・・
「婿入りした夫に対し、財産分与と養育費の支払いを命じた判例」の判例原文:はできない。 (3)上記のとおり原告X・・・
| 原文 | ではないことに照らせば,この点を被告の有責行為としてとらえることはできない。 (3)上記のとおり原告X2による被告の有責行為の主張は理由がないが,原告X2と被告との婚姻関係が破綻していることは肯定することができる。 3 親権者の指定について 現在,子ら3名は原告X2が監護養育しており,今後原告X2が監護養育を続けることについて特段の問題は見あたらないし,被告もこれをやむを得ないものとしている(尋問27頁)。したがって,離婚に当たり,未成年の子3名の親権者は原告X2と定めるのが相当である。 4 慰謝料請求について 前記のとおり,離婚の原因について,被告の有責行為を認めることはできず,本件離婚をもっぱら被告に原因があるものということはできないから,原告X2の離婚慰謝料の請求は理由がない。 5 財産分与について (1)原告X2は,別紙共有財産一覧表番号1,6,11ないし17の預貯金が実質的に共有財産とし,その清算をする趣旨での財産分与を求めている。被告も番号1ないし16の預貯金が実質共有であることを前提として財産分与を検討することを求めている。同程度の収入がある夫婦の財産分与に当たり,それぞれの名義の預貯金類が実質的に共有であるかどうかの見極めは必ずしも容易ではない。特段の事情がなければ,名義及び管理が一致しているものはその名義人の特有財産と考えるのが相当であろう。しかし,本件において,被告名義の別表番号1,6,10ないし16の預貯金類が清算を要する夫婦共有財産であることの認識が一致している。本件では,特段の事情が認められなければ,清算を要する夫婦共有財産とみるのが相当である。 原告X2は同原告名義の一覧表番号2及び7の預金は,婚姻以前からの原告X2の預金であるから原告の特有財産であると主張する。番号2の預金に関する甲27号証の通帳には,婚姻時点である平成元年12月5日時点での残高が142万4241円との記載があり,その口座の残高は変動しているから,同号証をもって別居時点での残高が原告X2の特有財産であるということはできない。原告X2,被告とも,別紙一覧表以外にもそれぞれが財産を保有すると主張するが,それの存在も確定できない。このような状態においては,原告X2名義の上記預金は清算を要する夫婦の共有財産と認めるのが相当である。 被告は,番号17の学資保険が被告の特有財産である旨主張するが,これを認めるに足りる的確な証拠はなく,清算の対象とするべきである。 原告X2は,子供名義の番号3ないし5,8ないし10の預金が子供の特有財産であり清算の対象ではないと主張する。原告らの最年長の長女も現在10歳であり,上記の預金を自ら管理できる状態にないことは明らか さらに詳しくみる:である。このような年齢の子供の名義の預金・・・ |
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