離婚法律相談データバンク 自営業に関する離婚問題「自営業」の離婚事例:「婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案」 自営業に関する離婚問題の判例

自営業」に関する事例の判例原文:婿入りした夫が生活スタイルの変化についていけず家を飛び出したため、妻が離婚を求めた事案

自営業」関する判例の原文を掲載:ことである。  (2)財産分与   (原・・・

「婿入りした夫に対し、財産分与と養育費の支払いを命じた判例」の判例原文:ことである。  (2)財産分与   (原・・・

原文 離婚請求は,被告と真摯に話し合い和合の実を遂げようとせず,被告を召使いのように見下し,自らを高しとする我執から出たことである。
 (2)財産分与
  (原告X2の主張)
    別紙共有財産一覧表番号1,6,11ないし17が清算を要する原告X2と被告との共有財産である。同表番号2,7の原告X2名義の預金は婚姻前から有していた特有財産であり,同表番号3ないし5及び8ないし10は子供らの特有財産である。なお,同表番号13の簡易保険は総額694万6128円であるが,そのうち300万円が被告の特有財産であることを認める。
    原告X2は,別居後に,同表番号12の郵便貯金900万円を取得している。この900万円の2分の1の450万円を返還すべきところ,これは被告が原告X2に支払うべき未払の婚姻費用の分担額500万円に充当する。したがって,別表の原告主張額の合計6102万4118円の2分の1である3051万2059万円から受領済みの450万円を控除した2601万2059円が前記第1の2(3)の金額である。
  (被告の主張)
    精算を要する共有財産は,別紙共有財産一覧表番号1ないし16のとおりである。番号17の学資保険は被告の伯母加藤泰子が被告に贈与したものであり,被告の特有財産である。
    なお,原告X2は,別居後である平成12年9月19日及び同月29日,番号1の預金から合計318万2218円の払戻しを受けている。
 (3)離縁原因
  (原告らの主張)
    本件の養子縁組は,原告X1ら夫婦の子が女子3名であったことから,長女の原告X2の夫婦に家業である旅館業と△△家を継いでもらうことを目的としていたものである。しかし,原告X2と被告との夫婦関係が完全に破綻し,離婚は確定的な状況で,その原因が被告にある。このような場合養親子関係を継続する理   さらに詳しくみる:由は全くなくなったというべきであり,離縁・・・