「ほう」に関する事例の判例原文:外国人である夫からの離婚請求が認められないとした事案
「ほう」関する判例の原文を掲載: これによって原被告の関係はさら・・・
「結婚生活の破綻の原因を作った側からの離婚請求を却下した判例」の判例原文: これによって原被告の関係はさら・・・
| 原文 | られているのを発見するといったことがあった。また,このころから原告は週末に一人で外出することが多くなった(原告とDの不貞は乙6,7から明らかであるが,右のような認定事実に照らすと,平成13年の春ころには既にこれが始まっていたものと推認することができる。原告も,本人尋問において,同年6月以降の関係は認めている)。 これによって原被告の関係はさらに悪くなり,平成13年7月を最後に夫婦関係もなくなった。また,長女の拒食症も悪化した。 平成14年7月から8月に被告は長女とともにその拒食症治療のためにハワイに滞在していたが,8月10日に被告らが帰国すると,原告は別居宣言をし,被告と子らを残して家を出,同年9月末ころには現住所に居住するに至った。その後に原告が申し立てた調停は,同年10月10日に不成立となった(甲3)。 7 現在,原告の収入は相当高額であるが,被告は無収入である。また,被告の居住するマンションの賃料は引き続き原告の勤務先が負担している状況にある。 原告は,別居後も婚姻費用として月額40万円の外,被告の要求に応じて適宜臨時の出費も行っている(前記の月額の定期婚姻費用は,原告の収入が相当に高額なものであること,長女の拒食症の治療にそれなりの金額が必要であることからすると,必ずしも十分なものであるとはいえないかもしれないが,そのことをもって原告が被告を遺棄したとまではいえない。その適正額は,家庭裁判所の判断をまって決定されるべき事柄であろう)。 二 判断 1 一に認定の事実によれば,原被告の婚姻関係は,原被告が別居した平成14年8月に破綻したものと認められる。 原告は,右破綻の時期について前記の被告とのやり直しの合意(平成10年1月)以前の平成8,9年ころを主張している。 確かに,前記認定のとおり,平成8,9年ころには原被告間の溝はかなり深まっていたが,その後に前記の合意がなされたことなどを考えるならば,原被告の婚姻関係が平成8,9年ころに破綻の程度にまで達していたとは未だいえない。また,右の関係の悪化には,平成9年の秋ころの原告とCの親密な交際が大きく関係していることも否定できない。 そして,原被告の関係が前記の合意後も必ずしも改善しなかったこともまた前記認定のとおりであるが,それが急速に悪化したのは,やはり平成13年以降のことであるといわざるをえない。 なお,右の破綻につき,被告本人尋問の結果によれば,被告には原告の意思いかんで婚姻関係の修復も可能ではないかとの気持ちがあるようであるが,原告は全くそれを望んでおらず,現実的には修復は極めて困難ではないかと考えられる。 2 次に,右破綻の原因であるが,これについては,若干微妙なところはあるものの,やはり,全体としてみれば,原告のほうにより大きな責任があると評価せざるをえない。 確かに,原告の被告に対する不満にも相応の根拠はあり,ことに,被告が,原告の人格や行動を規制しようとする反面原告に対して温かな理解を示そうとしなかった点は,婚姻破綻の一つの原因となっていよう。また,被告が貸金庫の内容を原告に対して明らかにしなかったことや,配偶者ビザの更新に協力しなかったことは,原告との信頼関係をそこなう行為であったとみざるをえない。 しかし,右破綻の直接的な,また最も大きな原因が平成13年以降の原告のあからさまな不貞にあることもまた否定できないのである。 3 最後に,本件において,有責配偶者である原告の離婚請求を認めることができるか否かについて検討する。 本件においては,夫婦の別居期間は,口頭弁論終結時において未だ1年間に満たない。また,原被告間の2人の子は未だ未成年であり,長女については引き続き拒食症の治療が必要な状況にある。被告が未だ婚姻関係の破綻に十分に納得がいっていない状況にあることも前記のとおりである。 これらのことに,双方の年齢,同居期間,また現在の双方の収入や生活状況等本件に現れた諸般の事情を総合考慮すると,前記の程度の期間の経過が原告の有責性を風化させ さらに詳しくみる:るに至ったとまで考えることは困難である。・・・ |
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