「原告側」に関する離婚事例
「原告側」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「原告側」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「妻のわがままな振る舞いにより、妻が請求する子供の親権が認めらなかった事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 離婚の大きな原因をつくった妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 妻と夫は平成11年2月4日に結婚の届出をし、平成12年に長男の太郎(仮名)が出まれました。 2 夫婦で家業を手伝う 妻と夫は結婚後、賃貸マンションに独立の世帯を構え、共に夫の父が経営するBストアで弁当・惣菜等の販売及び飲食店業に従事しました。 3 妻の不満 妻としては金額的にも自己の労働の対価としても不満があり、そのことのために次第に夫の両親との折合いが悪くなり、ひいては夫との夫婦仲も冷めていく結果となりました。 4 新居購入 平成13年8月に新たに自宅(中古住宅)を購入したものの、夫婦仲が回復することはなく、夫は実家で夕食をとって帰宅も遅くなり、夫婦の会話もみられない状態となりました。 5 妻が家業をやめる 妻は、給料(又は小遣い)の不満から、(夫から「もう働らかなくてよい」といわれたにせよ)平成13年10月をもってBストアの業務に従事することを確定的に放棄し、夫に相談することもなく翌月から近所のスーパー・Cに勤務するようになりました。 6 夫と妻の別居 平成14年4月12日ころの朝、妻が「子供の面倒は見ないので、そっちでみやがれ」との書置き(但し、ローマ字表記のもの)を残して出勤したため、夫は、ほぼ確定的に夫婦関係の継続を諦め、その日のうちに長男の太郎を連れて実家に戻って妻と別居することになりました。 7 妻が調停を申し立てる 妻は、別居開始まもなく家事調停を申し立て、その過程で長男の太郎との面接交渉や結婚費用分担についての調整も試みられましたが、解決のため互いに歩み寄る方向には進まず、遂に夫は妻がCの社長と遊んでいることに業を煮やし、平成14年8月11日ころ鍵を交換して自宅から妻を閉め出すという実力行使に出ました。そのため、妻としてはまず自分の住居を確保することに専念せざるを得なくなり、家事調停の続行を断念することになりました。 8 妻が再度調停を申し立てる 妻は平成14年11月ころ、再度家事調停を申し立てたが、夫が出頭しなかったため平成15年2月14日同調停は不成立に終わりました。 9 長男の太郎のその後の生活 妻と夫の別居後、長男の太郎は、朝食後夫に連れられて保育園に行き、夫の妹に迎えられて夜まで妹家族と過ごし、夫の終業後は朝まで夫と、その両親(祖父母)と過ごすという生活を送っています。 |
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 妻と夫の意見の違いより、妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 夫婦の結婚 夫婦は、平成5年に結婚した。また、夫婦間に長男の健一(仮名)と二男の健二(仮名)が居ます。 2 結婚後の状況 妻は、保険相互会社に勤務していたが、結婚後退職・専業主婦として家事育児をしていました。 夫は、大学で有給助手として勤務していたが、平成4年に目の病気を理由に退職し、以後同大学の無休助手としての地位を得ていた。 その後、平成6年に夫の母が経営する医院に勤務医として働き出しました。 3 夫の母親との同居 妻は元々夫との結婚前から、夫の母親と別居して独立した家庭を持つことを希望していました。 母親の体調等を考慮し、将来的に同居になるかもしれない事に関しては了承をしていました。 しかし、結婚後まもなく夫の母親との同居の提案があり、一緒に住み始めました。 4 同居生活のすれ違い 妻は、夫の母親と折り合いがつかず不満を募らせ、夫に愚痴を言っていた。 夫は、最初は妻・夫の母親双方の相談に乗っていたが、夫の母親や夫の姉などに対する態度が悪化していき、夫は妻に対して不満を募らせていきました。 平成13年までは、事件が起こることもなく生活が続いていましたが、些細なことから始まった喧嘩で、妻は子供たちを連れ、当初予定していたよりも早くに実家に里帰りをしてしまいました。 5 夫婦の別居 ある日、妻と夫の母親との関係が悪化し、夫の母親が体調を崩してしまいました。 その件で、妻は夫の家族から非難され実家に帰ってしまいました。後日、妻の両親と夫の家族を含め話し合いが設けられましたが、話し合いはまとまらず、別居状態となりました。 |
「原告側」に関するネット上の情報
[企業法務]職務発明訴訟−原告側弁護士さがし
原告側弁護士さがしが困難なことがあります。つまり、職務発明訴訟に強い原告側弁護士が圧倒的に少ない状況です。そこで、原告である元従業員は、職務発明訴訟の判決をweb上等で入手して、そこから原告側弁護士を探し出すこともあるようです。当事務所では、このような例からご相談にいらっしゃる方々がいらっしゃいます。当事務所では、職務発明においては、原告側...
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死にいたる虚構
この画期的な判決を生んだ原告側の根拠は、ある一冊の本であると言います。それがこの「死にいたる虚構-国家による低線量放射線の隠蔽-」というアメリカで出版された本です。...
三郷生活保護裁判第14回口頭弁論・後半
原告側の質問が開始されました。まず、原告(筆者注:故・原告の妻にあたる原告。今後、特に断りがない場合は「原告」は彼女を指します)からの最初の相談である平成17年...原告側代理人が、被告の陳述を全て正しいとした上での質問であると指摘しました。以上で尋問は終わり、次回の証人についての確認が行なわれました。原告本人はまだ体調の問題...
複雑な現実
原告側は、被害者意識を抑えて、冷静なふりをしているだけです。判決が確定しても形式的な和解をしても、施主側のわだかまりは解けません。業者はこれで全てリセットできた...
こんにゃくゼリー裁判って親の責任転嫁だろ?負けて当たり前
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訴訟:原告への休業補償不支給処分は違法、労基署に取り消し命令‐‐地裁 /長崎
原告側は、ダイハツ長崎販売に勤務し、厳しいノルマのため月120時間程度の時間外労働を課されるなどして、男性がうつ病を発症したと主張。自殺未遂も図り、働けなくなっ...
[ネット事件][速報]アラモード北原氏が被告の裁判は休廷
原告側の証拠が不十分だとマジで裁判官は原告側を責めます。物事の善悪を法的に決めるのだからこれは当たり前の話だけど。何しろ裁判の傍聴なんて初めてのことで、民事の法廷...
番外編・プリウス急加速問題(37)
実は原告側が勝利するのは非常に難しい。トヨタのケースでも、「会社側が意図的に情報を操作・隠蔽した」などの証拠が出てこない限り、原告側が勝つのは難しいだろう。いまのトヨタにとって最大のリスクはやはり、トヨタ車のオーナーによる市場価値下落の損害賠償を求めた集団訴訟である。集団訴訟は解決まで...
どうしますか?
接種被害者である原告側が立証する必要はありません)を主張するだけで、医療知識について素人であっても誰でも本人だけで訴訟ができるのです。この訴訟については、集団訴訟...