「被告が一貫」に関する離婚事例
「被告が一貫」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「被告が一貫」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「借金により妻と夫の間の信頼関係が壊れたとして離婚を認めた判例」
キーポイント | この裁判では、妻の借金が離婚の原因となったかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は、夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は昭和57年ころに知り合い、やがて付き合いを始め、昭和58年9月24日に婚姻の届け出をしました。 夫と妻の間には長男の太郎(仮名)と長女の愛(仮名)がいました。 2 夫の俳優業 夫はテレビやCMに出演するなど、俳優として活躍するようになりました。また、妻は出演料の管理などを行う有限会社の 代表取締役として、夫に金銭面の管理を任されていました。 また、平成元年には、家を購入し、住宅ローン債務を連帯保証しました。 3 夫の白血病 夫は平成元年、白血病にかかり、それから2~3年入院を繰り返し、健康を回復しましたが、 平成6年に白血病を再発し、平成7年に俳優業に復帰をしました。 4 小田(仮名)からの借金 夫と妻は平成7年ころ、知人の紹介により宗教法人の代表役員である小田と知り合い、その後療養等に関して何度も相談に行きました。 また、妻は小田に借金をしていました。 5 妻の借金の返済に関して 妻は平成12年ころから平成13年ころまで、夫の親戚・知人に対し、高配当の投資話があるなどと持ちかけて、 総額2億円の借入れをしました。 またそのお金はほぼ小田への送金に使われました。 6 家の競売 平成13年7月ころ、地方税の滞納処分で家を差し押さえられ、これをきっかけに、妻が多額の借入れを行っていたことが、 週刊誌等で広く報道されるようになりました。 7 夫が借金を返す 夫は平成13年ころから妻が知人等から行った借入れいついて責任を追及されて支払ったりしていました。 夫は平成14年に別の芸能事務所に移籍し、移籍した事務所から、借金を返すために多額の金銭を借りました。 8 別居 平成14年3月夫は家をでて、妻と別居をしました。 |
「別居の原因は妻の性格や行動にあるとして離婚を認めた判例」
キーポイント | この事件では、 ①別居の原因は、妻の性格や行動にあるのか ②それとも夫の浮気や暴力にあるのか という点に問題があります。 |
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事例要約 | この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は、昭和51年1月18日に結婚の届け出をしました。二人の間には長女の花子(仮名)と長男の太郎(仮名)がいます。 2 妻の行動 妻は昭和62年ころから夫に対し「女がいるんでしょ」などと、繰り返し言うようになり、昭和63年ころから別居をしました。 別居後も、夫の経営する会社を訪れては騒ぎ、夫や従業員は迷惑しました。 3 夫の送金 夫は平成8年7月まで、月額40万を送金していたが、その後送金額を減らし、平成10年6月以降全く送金しなくなりました。 4 夫の男女関係 夫は平成11年に上海出身のソン(仮名)という女性と交際していました。 また、平成13年ころから、台湾人女性のチェン(仮名)と交際をしていました。 5 裁判 夫が妻に対して裁判を起こしました。 |
「被告が一貫」に関するネット上の情報
[自白の研究]またしても虚偽自白?
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やはり必要 取り調べの可視化
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郵便不正きょう判決 村木被告が心境 「出発点からうそだったのか」
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[郵便不正事件][記事]障害者郵便割引不正:村木被告公判 証拠欠く苦しい検察 傍聴席、失笑も-毎日新聞(2010年6月23日)
上村被告が一貫して村木被告の指示を否定したとする裏付けにはならない」と指摘。ノートの内容と公判証言との整合性を根拠に、供述調書を証拠採用しなかった裁判所への批判...