離婚法律相談データバンク費として本判決確定 に関する離婚問題事例

費として本判決確定に関する離婚事例

費として本判決確定」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「費として本判決確定」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」

キーポイント 離婚請求が認められるためには、当事者が結婚生活を継続できないような状態にあることが認められなければなりません。
そのため、当事件のキーポイントは、夫の暴力によって、当事者がこれ以上結婚生活を継続できない状態になっているのかどうかにあります。
また、暴力と一言で言っても非常に幅が広いですが、どういう暴力が離婚原因とされるかの一例として参考になるでしょう。
事例要約 1..婚姻と出産
 昭和59年11月14日に婚姻届を提出し、2児(長女・次女)を設けました。
2.夫の暴力
 ①婚姻当初から言葉による暴力・お互いの合意のない性交渉がありました。その内容は次の通りです。
   a.「前の女には殴るけ蹴るをしなかったが、お前には手を出さないでおこう」という脅迫めいた言葉を投げられました。
   b.何度も顔面を殴り,腕を掴んで引っ張り逃げようとする妻を抑えつけて髪の毛を引っ張ったりされました。
   c.次女の出産直前にも性交渉を強要されました
 ④夫の暴力により子供たちが恐怖に駆られ心身障害を負いました。
 ⑤夫の暴力により妻はうつ病にかかりました。
 ⑥夫の暴力により妻はPTSDになりました。
 ⑦夫の暴力に耐えかねて妻は何度も自殺未遂を図りました。
3.夫との別居
 平成12年1月に妻は2子とともに自宅を出て、それ以降は夫と別居状態になっています。妻と子は車で夜を明かしたり、友人女性宅に身を寄せるようになりました。また、夫は別居後最初は月20万円、やがて月15万円を妻に対して定期的に支払っていました。
4.離婚調停の不成立
平成12年4月12日に妻が行った離婚調停が不成立となりました。離婚調停を受けて、夫は妻に離婚の裁判を起こさないよう妻の実家に訴えました。
5.妻が窃盗?
平成12年5月21日ごろ、妻が同月15日に自宅から家財道具や衣類などを持ち出したことに対して、夫が警察署に窃盗の被害届を提出し、妻と子供の捜索願いを併せて提出しました。
6.妻が当判例の裁判を起こす
上記のような理由から、妻は平成12年に当判例の裁判を起こしました。

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」

キーポイント この裁判は夫も妻も離婚を求めています。
また、親権者はどちらがふさわしいか、養育費・財産分与はいくらが相当かが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。
それに対し、妻(反訴原告)が夫(反訴被告)に対して裁判を起こしました。

1 結婚
夫と妻は平成5年9月に結婚の届出をし、二人の間には長女のまい(仮名)と長男のたけし(仮名)と次男のひろし(仮名)が生まれました。
夫と妻は、はじめは二人とも仕事を続けて、家計と家事を半分ずつ負担することを約束しました。
2 暴力
妻は飲酒が好きで、それに対して夫は不満を抱いていました。その他にも、整理整頓などの日常習慣・金銭感覚・ジェンダーフリーの考えに、
夫は同調できず、喧嘩をすると、柔道4段を持つ夫に力でまける妻が刃物を持ち出すこともあり、平成8年には殴り合いのケンカの末、妻が出血して救急車を呼ぶこともありました。
3 結婚費用
夫と妻は平成7年ころに中古のマンションを購入し、2分の1ずつの持分で登記をし、住宅ローンも半額ずつ負担しましたが、
妻はまいの出産や会社の経営の悪化で、住宅ローンの負担ができなくなりました。また家計のやりくりも難しくなり、
夫は妻に対して婚姻費用分担の調停を行い、妻に生活費を入れるように求めました。
4 家庭内暴力
平成10年には夫は離婚を考え、離婚届けに記入をして持っていました。
妻は、夫が自分の意見を聞かないことに不満を持ち、夫の腹部に10数本の浅い傷をつけました。夫はこれに怒り、警察に家庭内暴力として相談にいきました。
5 別居
平成13年5月、妻はひろしの入院費用のことで夫と言い争いになり、妻はまいとたけしとひろしを連れて家出をしました。
その後、両夫婦は別居を続けています。
6 調停
夫は、妻が家を出た平成13年5月7日、夫婦関係調整調停を行い、離婚の請求と子供達の親権者を夫とすることを求めました。
7.裁判
夫と妻はどちらも離婚と親権を求めて裁判を起しました。また、妻は養育費と財産分与も求めています。

「離婚の原因は夫にあるとして、離婚・親権・養育費・財産分与の請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
この事件は、夫に離婚の原因があるのか、また養育費・財産分与はいくらが相当かが問題となります。
事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は平成13年5月30日に結婚しました。二人の間には長男がいます。
2 夫の職場
夫は京都大学医学系研究科に在役しており、結婚と同時に癌研究所に入所していましたが、
2カ月ぐらいたつと上司や同僚に対する不満を漏らし、妻はそれを励ましていました。
3 夫婦関係の悪化
妻と夫の関係は次第に悪化していきます。
原因は、夫の年収が結婚前に伝えていた額よりも200万円以上も少なかったことや、
職場に対しての不満を繰り返し続けたこと、夫が日々の挨拶やお礼などをなおざりにしてきたことでした。
4 妻の妊娠
このころから妻の妊娠もあり夫との関係が悪化し、夫が妻に対して大声を上げる時もありました。
平成15年1月から妻は妊娠中毒症で入院をしていました。夫も吐き気やめまいの症状が悪化し、平成14年12月には癌研究所を退職していました。
5 夫の愚痴の真相
妻と夫は日々言い争いが起こり、同じころ、夫にメールチェックを頼まれた妻が夫の上司や教授からのメールを見ると、
夫から聞いていた職場環境と内容が一致せず、メールの内容は夫の言動に対して苦言を呈するような内容で、職場関係がうまくいかないのは夫自身に問題があるのではとショックを受けました。
6 会合
平成15年5月、妻と夫とお互いの両親で会合を持ち、今度の夫の就職活動などについて話合いました。
夫は仕事のことで単身東京の家に戻りましたが、妻はついて行かずに別居状態となりました。
電話で話すことはありましたが、夫は自分のことばかり主張する態度を続けました。
そのころ妻は夫に離婚したいと告げました。
7 妻の両親の関与
平成15年6月には妻の両親が夫の両親へ離婚届けを持っていき、夫は妻の父が関与することを不満に感じていました。
夫は妻に対し数回、長男の衣類やミルクなどを送ったが、受け取りを返送され、夫が妻の父親を非難する手紙を送ったことで、
さらに関係が悪化しました。
8 離婚調停
妻は夫に対し、離婚調停を申し立てましたが、合意できずに終わりました。
夫の収入は月額30万円で、別居後の生活費用は妻が受け取りを拒否したこともあり、夫は支払っていません。
夫は同居中に二人が貯金していた95万円を持っていました。

費として本判決確定」に関するネット上の情報

  • 離婚判例(平成21(ネ)569)

  • 本判決確定の日」を「本判決確定の日の翌日」に更正する。事実及び理由第1当事者の求めた裁判1控訴の趣旨(1)原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。(2)被控訴人の請求をいずれも棄却する。(...被控訴人に対し760万円及びこれに対する本判決確定...
  • [雇止め]京都地判H22.5.18

  • 本判決確定後の部分は不適法であり,その余は理由がある。なお,仮執行免脱の宣言は相当でないので,付さない。