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制度に関する離婚事例

制度」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「制度」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「妻が職の不安定な暴力夫に離婚請求と親権の主張をして、認められた判例」

キーポイント ①離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
当事件では夫、妻から主張された様々な事実を裁判所が吟味し、この「重大な理由」があるかないかを判断しようとしています。
②離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
当事件では、結婚を破たんする原因が妻だけに存在しているのかが判断しようとしています。
③子供の親権については、子供の発育状況を考慮し判断しようとしています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と平成12年9月30日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。

2 夫の仕事
結婚後、夫は安定した職につかず、日雇い業などを転々と行っていました。
そのため、安定的な仕事を行わない夫に妻は不満を持ち、よく喧嘩がおきていました。
喧嘩の際、妻は夫からの暴力をうけるようになりました。

3 妊娠と別居
妻は平成13年4月3日に妊娠したことを夫に伝えました。
しかし、夫は喧嘩をしている間に浮気による妊娠と誤解し、大喧嘩をしてしまいます。
その後、夫の不安定な職業の状態では生活ができないという理由もあり、妻は実家に帰ります。

4 別居状態から離婚請求へ
妻は夫が安定した職業につかないこと、暴力をふるうことを理由として裁判所に離婚請求、子供の親権の主張を行いました。


「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」

キーポイント 日本人と外国人夫婦の離婚、外国人夫婦の離婚においては適用される法律によってその離婚原因が定められます。よって、そのような夫婦の離婚の場合は、どの国または州の法律が適用されるかが問題になります。
事例要約 裁判を起こしたのは夫(原告)で裁判を起こされたのはその妻です。

1 結婚
夫と妻は共にアメリカ合衆国の国籍を持っています。昭和56年8月15日、アメリカ合衆国カンザス州において、州の方式に従って結婚しました。
2 夫が妻との生活に苦痛を感じ、離婚を申し入れる
結婚後、夫は妻に関して、物事をうわべだけで判断したり、お金に執着を示すようになったと感じていました。また、逆に妻は夫に対して、短気で自己中心的で怒りやすく暴力的になったとも思っていました。そのため、妻との結婚生活に苦痛を感じるようになり、平成9年の秋ころには妻に対して離婚を申し入れました。
3 妻の意見
妻は夫からの離婚の申し入れに同意しませんでした。妻は夫に対して「マリッジ・カウンセリング」を受けようと提案し、3ヶ月間カウンセリングを受けましたが夫の離婚の意思は変わりませんでした。
4 日本へ
夫と妻は結婚後の昭和58年1月からアメリカ合衆国のテキサス州ダラスで生活していましたが、夫の新しい勤務先の職場が東京となったことから、平成11年9月に夫婦で来日し、東京で生活を始めました。
5 夫、再度妻に離婚を申し入れる
夫は妻との東京での生活により、夫婦間の性格の不一致、価値観の違いをより顕著に感じるようになりました。そして夫は平成13年4月末ころ妻に対して離婚を申し入れました。
しかし、妻はこれに同意しなかったため、夫は自宅を出て別居に踏み切りました。
6 夫、妻に対して離婚を求める裁判を起こす
夫は平成14年3月29日、妻に対して離婚を求めるこの裁判を起こしました。
妻は夫を相手として東京家庭裁判所に夫婦関係を回復させるための調停を申し立てました。しかし、話し合いが整わずにこの調停は終了しました。

「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。
当判例では、お互いが離婚の請求をしていることがキーポイントになっています。
また、将来に取得する予定の財産を財産分与の対象財産としている点も、キーポイントになっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、昭和56年に同じ大学を卒業し、同じ会社に入社した夫と社内恋愛の末、昭和57年11月29日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
夫と妻の間には、昭和58年に長女 花子(仮名)が誕生しています。
2 夫のわがままや暴力
結婚2ヵ月を過ぎた頃から、妻に対する暴行は月に1回以上あり、また妻の両親に対しても暴行を加えるようになりました。
さらに、夫は昭和60年7月2日に、妻を自宅から追い出しました。
3 妻の離婚調停の申し立て
妻は、昭和60年9月14日に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。
しかし、夫が今までの反省を認めた内容の誓約書を差し入れることで、妻は離婚調停の申し立てを取り下げて、別居を解消しました。
4 それでも止まらない夫の暴力、そして別居
離婚調停の申し立ての取り下げから3年経過したころから、夫は妻に対してまた暴力を振るうようになりました。
また、花子に対しても勉強をしないこと等を理由に、暴力を振るうようになりました。
そして、妻は平成14年5月3日に自宅を出て、夫と別居することになりました。
5 妻が当判例の訴訟を起こす
妻は、平成14年に当裁判を起こしました。一方の夫も、同年に当裁判に反対に訴訟(反対訴訟)を起こしました。

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