「悪影響」に関する事例の判例原文:自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻
「悪影響」関する判例の原文を掲載:とがない人物であることは明らかである。 ・・・
「夫の自己中心的な振る舞いにより、婚姻関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:とがない人物であることは明らかである。 ・・・
| 原文 | すべき長女Aの養育費は最低でも月額20万円とされるべきである。 (被告の主張) (1)仮に原告の離婚請求が認容されたとしても,長女Aの親権者は被告とするべきである。被告は,現実に十分な育児と家事への協力を行い,原告の職場復帰をサポートしてきた。このように被告が親権者としての育児環境や資質に欠けることがない人物であることは明らかである。 (2)被告は,平成14年4月,外科に関して超一流の病院である千葉県鴨川市のG病院に転勤になった。被告は,現在,G病院のそばに広いマンションを借り,そこから週4日間G病院に出勤し,長女Aは実家に預けて,残り3日間を実家又は被告のマンションで長女Aと過ごしている。G病院への栄転が医師としてのいわば勲章となって,将来の家族全体の幸福につながるものであることは明白である。被告は,長女Aに悪影響が出たら,すぐにでも母と長女Aを鴨川に呼び寄せることを念頭に置いて現在の生活を開始した。現在のところ,長女Aは,東京と鴨川の2つの家の行き来を気に入り,常に愛情溢れる多人数に囲まれた環境の中にあり,非常に安定した親子関係が順調に形成されている。 (3)原告は,今後しばらく勤務医として転勤を続けるべき立場にある。原告の父親を1人長野の実家に置いて,原告の母親と共に転勤を重ねながら,育児を行い,仕事の上でもキャリア志向を満たそうとすることは,原告及び原告の母にとって精神的・物理的に過重な負担ではないかと考えられる。 (4)被告は,原告の実家から長女Aを連れ戻した際,原告及びその両親に対し,暴行を振るったことはない。長女A連れ戻しに至る経緯も,被告に責められるべき点はない。したがって,長女A連れ戻しの件は,親権者指定の判断にあたり影響を及ぼす性質のものではない。 (5)被告が負担すべき長女Aの養育費を月額20万円とする原告主張の算定根拠は,不明である。 第4 争点に対する判断 1 争点1(婚姻を継続し難い重大な事由の有無及び原・被告双方の有責性の程度)について 基本となる事実,証拠(甲1,2の1・2,3,4,5の1・2,6,7,8ないし10の各1・2,11ないし13,14の1・2,15の1ないし4,16,17の1ないし11,18の1・2,乙1,2・3の各1・2,4,5,6の1ないし7,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,以下のとおり認められる。 (1)原告(昭和46年○○月○○日生)と被告(昭和43年○月○日生)は,共に医師であり,平成9年の終わり頃,研修中に知り合い,平成10年7月頃から婚姻を前提として同居を開始し,平成11年3月10日,婚姻届出をし,同年6月27日,結婚式を挙げ,同年10月25日,長女Aをもうけた。 (2)原告は,平成8年5月に医師免許を取得し,C病院,D医療センター等の勤務を経て,平成13年9月からE病院の耳鼻科に勤務している。被告は,原告と同時期に医師免許を取得し,F病院第2外科勤務を経て,平成14年4月から千葉県鴨川市のG病院に勤務している。原告は,被告との間に子をもうけた後も被告の協力を得ながら医師としての職務の遂行と子育てを含む家庭生活の両立を続けたいと考えていた。被告も基本的には原告の医師としての仕事と育児の両立に賛成し,協力する意向を有していた。被告は,外科医としての自己の職務にプライドと自信を持っており,原告の仕事ぶりに厳しい見方をして不満を漏らすことがあった。原告と被告は,同居して間もなくの頃から,しばしば口論となり,被告の批判的な発言に対し,原告も反論をし,互いに相手方の気持ちを傷つけ不愉快な思いを抱くことがあった。なお,被告は,家事に対しあまり協力的ではなかった。 (3)原告は,平成10年冬,自分が担当した患者の扁桃腺の手術の後,術創から血が滲み出ていたため,被告に対し,もう少し患者の様子を見てから帰ると電話したところ,被告は,「おまえは馬鹿か。おまえなんて手術しない方がいい。患者はおもちゃじゃないんだから。おまえは仕事をしない方がいい。」と言って,原告の気持ちを傷つけた。同じ頃,原告が,夕方から気管切開の手術をすることになったため帰宅が遅れると被告に電話したところ,被告は,「おまえら耳鼻科は馬鹿か。そんな夕方にやるなんて。おまえらは小さいところを診ているからやることも遅い さらに詳しくみる:し,看護婦からも馬鹿にされるんだ。馬鹿だ・・・ |
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